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社労士の過去問 第45回(平成25年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問18

問題

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労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
労働保険徴収法第19条第6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。
   2 .
労働保険徴収法第28条第1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。
   3 .
労働保険徴収法第25条第1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。
   4 .
労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
   5 .
労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は4です。

1・2・3 誤り
4.正しい
都道府県労働局長に対して異議申し立てができるのは、「概算保険料の認定決定」と「確定保険料の認定決定」のみです。なお、平成28年度からは改正により、異議申し立ての制度については「厚生労働大臣に審査請求」をすることができるようになります。

5.誤り
設問の流れは社会保険の不服申し立ての場合です。正しくは「都道府県労働局歳入徴収官へ異議申し立て」➡「厚生労働大臣へ審査請求」となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は 4 です。


1・2とも 誤「できる」
     正「できない」

労働保険徴収法(以下「法」と略します)37条(旧)により、法15条3項又は19条4項の規定による処分に不服がある時は都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てができますね。

選択肢のように、法19条第6項の規定や、法28条第1項の規定による処分に対して不服がある時は、都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることはできませんので気をつけましょう。

なお、平成28年の法改正により法37条の異議申立ての規定は廃止されたことをおさえておいてください。

厚生労働大臣に対して審査請求をすることはできます。


3.誤「都道府県労働局歳入徴収官」
 正「厚生労働大臣」

この選択肢では、「審査請求をすることができる」という部分は正しいのですが、その請求先が間違っていますね。


4.「厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」となっているので正解ですね。


5.誤「都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ」
 正「都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ」

 誤「その裁決に不服があるときは、」
 正「その決定に不服があるときは、」

 誤「厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる」
 正「厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる」

選択肢は「法19条4項の規定による・・・処分に不服があるとき」となっていますので、最初は異議申立てをすることになりますね。

その後「決定」に不服がある時は、審査請求することに気をつけましょう。

8
 正しいのは、4です。

 設問は、異議申立や審査請求についての問題です。
 行政不服審査法の改正(平成28年4月1日施行)により、異議申立制度は廃止され、従来の異議申立は、審査請求になります。
 新制度では、審査請求は、「行政庁の処分」(行政不服審査法第2条)が対象となります。労働保険徴収法の関連では、労災保険給付に関する決定や費用徴収の額の決定などに不服がある者は、申し立てをすることができます。
 労働保険料の決定に関する不服申立てについては、従来、異議申立ての決定後でなければ審査請求を行うことはできませんでしたが、平成28年4月1日から異議申立てが廃止され、直接、厚生労働大臣に対して審査請求を行うか、取消訴訟を提起するかを選択できるようになりました。
 審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して行います。
この制度改正前の制度を前提とした問題ですので、旧制度に則して説明します。

 1、2 設問の事例は、異議申立の対象となる処分庁の処分に該当しません。
 3 この場合には、厚生労働大臣に審査請求することになります。
 5 都道府県労働局歳入徴収官に異議申立、厚生労働大臣に審査請求となります。

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