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社労士の過去問 第45回(平成25年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問26

問題

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給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者は除かれるものとする。
   1 .
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
   2 .
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。
   3 .
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
   4 .
受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。
   5 .
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

19
 正解は、3です。

 1 間違っています。
 かかる場合の給付制限について、雇用保険法第52条1項は、「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。」と定めているとおりです。

 2 間違っています。
かかる場合の給付制限について、雇用保険法第34条1項は、「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。」と規定していますが、期間を特に定めていません。

 3 正しい内容です。
 雇用保険法第32条2項が、「受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」と定めているとおりです。

 4 間違っています。
雇用保険に関する業務取扱要領(52251(1)給付制限の競合)において、「待期中に法第32 条の給付制限を行うべき場合は給付制限の前後の待期の日数が通算して7 日に達するまで基本手当及び傷病手当の支給を行わない。」と定められています。

 5 間違っています。
 かかる場合の給付制限について、雇用保険法第52条3項は、「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。」と定めているとおりです。

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7
正解は3です。

1.誤り
日雇労働被保険者については、「1か月」ではなく「7日間」となります。

2.誤り
不正受給については「1か月」に限定されていません。しかし、支給停止期間中に別の要件によって基本手当を受給できる場合については、この支給の妨げにならない点にも注意が必要です。

3.正しい
職業に就くことを拒否した場合は「1か月」となりますので、併せて押さえてください。

4.誤り
「待期期間を含め」ではなく、「待期期間経過後」となります。

5.誤り
「1か月」ではなく「3ヶ月」です。不正受給は最も重いペナルティになるということを覚えてください。

5
正解は 3 です。


1.誤「1か月間」
 正「7日間」

雇用保険法(以下「法」と略します)52条1項の規定では、上記の通り7日間となっていますね。


2.誤「受けようとした日から起算して1か月間に限り」
 正「受けようとした日以後」

法34条1項 の規定では、基本手当を支給しない期間は、受けようとした日以後とはなっていますが、1か月間に限ってはいませんので気をつけましょう。


3.法32条2項のとおりですね。


4.誤「待期の期間を含め1か月間に限り」
 正「待期の期間に加えて1か月間」

行政手引52251によると、基本手当を支給しない1か月間(法32条の給付制限期間)には、7日間の待期期間(法21条)を含めないことになっています。


5.誤「1か月間」
 正「3か月間」

法52条3項で、日雇労働求職者給付金を支給しない期間が3か月となっていますね。

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