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社労士の過去問 第45回(平成25年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問40

問題

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児童手当法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
イ 児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。
ウ 児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。
エ 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつを負担する。
オ 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。
   1 .
( アとウ )
   2 .
( アとオ )
   3 .
( イとエ )
   4 .
( イとオ )
   5 .
( ウとエ )
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は3(イとエ)です。

ア.正しい
児童の定義は「18歳」となっていますので、間違えないようにしましょう。

イ.誤り
「7月1日」ではなく「6月1日」が正しいです。

ウ.正しい
保険給付の場合と同様に翌月支給・当月停止となります。

エ.誤り
「国と当該都道府県が50%ずつ」ではなく、「都道府県が100%」となります。

オ.正しい
内払いの規定は、他の社会保険制度と同様の取り扱いになります。

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7
 正解(間違っているもの)は3(イとエ)です。

 ア 正しい内容です。
 児童手当法第3条1項が「「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。」と定めているとおりです。

 イ 間違っています。
 届出について、児童手当法第26条1項は、「児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。」と定めています。条文中の「内閣府令で定めるところにより」については、児童手当法施行規則第4条1項が、「一般受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。」と定めているとおりです。

 ウ 正しい内容です。
 支給及び支払について、児童手当法第8条2項は、「児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。」と定めているところです。
 ただし、「住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において」は、同第3項が、「住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。」としています。

 エ 間違っています。
 児童手当に要する費用の負担について、「都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用」は、児童手当法第18条4項2号において、「当該都道府県」と定められています。「都道府県100%負担」となります。

 オ 正しい内容です。
 支払の調整について、児童手当法第13条1項が、「児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。」と定めています。

4
正解は 3 です。

ア.児童手当法(以下「法」と略します)3条1項のとおりですね。


イ.誤「7月1日」
  正「6月1日」 ※2カ所とも
  
法26条1項で、「6月1日における被用者又は被用者等でない者の別」を届出る旨を定めていますね。

児童手当法施行規則4条1項で、「届出を毎年6月1日から同月30日までの間に提出しなければならない。」としている点に気をつけましょう。


ウ.法8条2項(選択肢前半の文)・3項(後半の文)のとおりですね。


エ.誤「国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつを」
  正「当該都道府県が100%」

法18条4項2号では、国の負担はなく、都道府県のみ負担する規定になっていることに注意しましょう。

なお、法18条の4項2号以外の規定では、国・都道府県その他が応分の割合で負担することになっているものもありますね。


オ.法13条 の規定のとおりですね。

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