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社労士の過去問 第45回(平成25年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問49

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。
   2 .
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して5日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の5分の2に相当する金額を支給する。
   3 .
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。
   4 .
季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。
   5 .
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解は1です。

1.正しい

労働組合の専従役職員については設問のような対応をすることになります。

2.誤り

「5日」ではなく「3日」、「5分の2」ではなく「3分の2」です。

3.誤り

「3年間」ではなく「2年間」が正しい。

4.誤り

業務の都合で予定の期間を超える場合は被保険者にはなりません。

5.誤り

保険料の納付義務は事業主にはあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
 正解は、1です。

 1 正しい内容です。
 「労働組合専従職員に対する健康保険法等の適用に関する件」(昭和24年7月7日職発第921号)が、「被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合の専従役職員となつた場合は、健康保険、厚生年金保険及び失業保険の保険料及び保険給付は、その者を雇用する労働組合より支給せられる報酬の額に基いて算定されなければならないのであつて、これらの法規の適用については、その者は従前の事業主に雇用又は使用されるものとして取り扱われないのである。従つて、労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができるのである。」と明らかにしています。

 2 間違っています。
 傷病手当金について、雇用保険法第99条1項は、「被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」と定めています。
  傷病手当金の額については、同2項が、「一日につき、標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額の三分の二に相当する金額」と定めています。

 3 間違っています。
 事業主による書類の保存について、健康保険法施行規則第34条は、「事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。」と定めているとおりです。

 4 間違っています。
 「季節的業務ニ使用セラルル者ノ中被保険者タラサル者ニ関スル件」(昭和9年4月17日保発第一九一号)は、「季節的業務ニ使用セラルル者ニシテ継続シテ一二○日以上使用セラルヘキ場合以外ノ者ハ大正十五年十月内務省令第四十七号(法第十三条ノ二第一項第三号)ニ依リ健康保険ノ被保険者タラサルモノニ有之候処此ノ者ハ当初一二〇日未満使用セラルヘキ予定ナリシモ業務ノ都合其ノ他ノ事情ニ因リ継続シテ一二○日以上使用セラルルコトト為リタル場合ニ於テモ被保険者タラサルモノニ有之」と定めています。
 継続して120日以上使用される予定の場合は、当初から被保険者となります。

 5 間違っています。
 設問のような事例においては、納付義務は、事業主にあります。

1
正解は 1 です。


※厚生労働省からの通達(下記の「昭和24年7月7日職発921号」等) で略語の意味は下記の通りです。

職発・・・保険局保険課長名通達
保発・・・保険局長名通達
保理・・・各健康保険署長・各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通達


1.昭和24年7月7日職発921号により、選択肢のような取り扱いとなりますね。


2.誤「5日」「5分の2」
 正「3日」「3分の2」

健康保険法(以下「法」と略します)99条1項より「起算して3日を経過した日から」、また2項より1日あたりの金額は、標準報酬日額の「3分の2に相当する金額」となっているのでおさえておきましょう。


3.誤「3年間」
 正「2年間」

健康保険法施行規則(以下、「則」と略します。)34条より保存期間は2年間となっておりますので気をつけましょう。


4.誤「そのときから被保険者となる」
 正「被保険者とはならない」

昭和9年4月17日保発191号より、当初から継続して4月を超えて使用されるような状況で被保険者となることを認めていますので、選択肢のような場合は被保険者とはならないことに気をつけましょう。


5.誤「納付義務はない」
 正「納付義務がある」

昭和2年2月14日保理218号より、本人から健康保険料の控除漏れがあったとしても、その部分は事業主が負担すべきとされています。

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