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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問20

問題

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労災保険率等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
   2 .
雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、平成26年度の雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の15.5とされている。
   3 .
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
   4 .
第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
   5 .
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、平成26年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の5とされている。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は、4.が正しいです。

1.× 「労働者の数が最も多い部門の業種」に左右されることはありません。(昭和62年基発59)

2.× 「1,000分の15.5」ではなく、「1,000分の1
3.5」が正しいです。(法12条4.5)

3.× 「過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して」ではなく、「過去3年間に発生した二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して」が正しい記述です。(法13条)

4.〇 第2種特別加入保険料率の正しい記述です。(法14条1)

5.× 「1,000分の5」ではなく、「1,000分の4」が正しい記述です。(法14条2)

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3
1 誤りです。設問の場合、それぞれの事業の種類ごとに
  労災保険率を適用します。(平成12.2.24発労徴12号、
  基発94号)
2 誤りです。「1000分の11」が正しいです。(法12条4項、
  ※平成28.4.1厚労告187号)
3 誤りです。「過去3年間に発生した通勤災害に係る災
  害率」は、「過去3年間の二次健康診断等給付に要し
  た費用の額」が正しいです。(法13条)
4 設問の通りであり、正しいです。(法14条1項)
5 誤りです。平成26年度は「1000分の4」が正しいです。
 (法14条の2、則23条の3)
  ※平成27年度からは「1000分の3」に引き下げられました。

以上のことから、正解は4となります。

3
正解は、4

1.× 「業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立して運営している場合」には、それぞれの労災保険率が適用となります。労働者の数は関係ありません。

2.× 平成26年度の一般の事業の雇用保険料率は「1,000分の13.5」となっています。

3.× 「通勤災害に係る災害率」を「二次健康診断等給付に要した費用の額」に変えると正しい記述になります。(法13条)

第十三条  第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項 の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号 の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項 の規定による労災保険率(その率が同条第三項 の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法 の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。


4.〇 設問のとおりです。法14条1項の記述です。

 第十四条  第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項 の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号 の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号 の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号 の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第三十五条第一項 の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。


5.× 平成26年度の第3種特別加入保険料率は「1,000分の4」となっています。

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