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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問43

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
   2 .
4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。
   3 .
健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。
   4 .
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
   5 .
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1 設問の通りであり、正しいです。(法165条1項、令48条)
  ※任意継続被保険者に関してはよく出題されるので確認して
   おいてください。
2 誤りです。報酬支払基礎となった日が17日未満である月は
  除くとされていますので、設問の場合、6月に受けた報酬を
  もってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定
  します。(法41条1項、2項)
3 誤りです。健保組合による付加給付の種類の一つである傷病
  手当金付加金は、傷病手当金の支給開始後3年間を基準とし
  て、支給することが認められています。(法53条)
4 誤りです。「被保険者の3分の2以上の同意」ではなく、「被
  保険者の4分の3以上の同意」です。(法33条、則22条)
5 誤りです。「都道府県知事が定める」ではなく、「厚生労働
  大臣が定める」とされています。(法46条)

以上のことから、正解は1となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は、1.が〇です。

1.〇 任意継続被保険者が保険料を前納する場合の正しい設問です。(令48.49条)

2.× 「5月と6月に受けた報酬の平均額をもって」ではなく、「6月に受けた報酬」となります。(法41条1)

3.× 健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められていますが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認めらています。(法52.53条)

4.× 「3分の2以上」ではなくて、「4分の3以上」となります。(法33条1)

5.× 「都道府県知事」ではなく、「厚生労働大臣」となります。(法46条)

2
正解(正しい)は、1です。

1 正解です。
4月10日に資格取得した場合は、5月以降の保険料が前納できます。
4月10日に資格を喪失することが明らかである場合、3月までの保険料が前納できます。
(令48条、49条)

2 間違いです。
報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除きますので、6月の報酬月額のみで算定をします。
(法41条1項)

3 間違いです。
保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号(法52条)に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができます。
これにより、法定の保険給付の額の拡大、保険給付期間の延長などを行うことができます。
(参考:法52条、53条)

4 間違いです。
「4分の3以上」の同意となります。
(参考:法33条第1項)

5 間違いです。
「都道府県知事」ではなく、「厚生労働大臣」が定めます。
現物給与の価額の決定権は、都道府県知事には委任されません。
(参考:法46条)

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