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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問46

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。
   2 .
被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。
   3 .
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
   4 .
収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。
   5 .
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解(間違い)は、4です。

1 正しいです。
法172条2項に規定されています。
保険料の徴収が困難となる場合が起こりうるので、繰り上げ徴収ができます。
(参考:法172条2項)

2 正しいです。
第三者の行為によって生じた給付事由について為した給付費用の損害賠償金は、いわゆる徴収金に該当しないので、督促及び滞納処分については適用がないとされています。
(参考:法180条、昭3.4.19保発290)

3 正しいです。
産前産後休業の開始した日の属する月も保険料を徴収するとなると、保険料の徴収は、その月の「翌月」となり、産前産後休業を開始した被保険者にとって金銭的な負担となります。
(参考:法159条の3)

4 間違いです。
収支が均衡しないものとして、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合であっても、事業主の負担を増加することはできますが、被保険者の負担を増加させることはできません。
(参考:法162条)

5 正しいです。
全国健康保険協会は、3月31日が事業年度の締め、5月31日までに決算を完結し、7月31日までに決算に関する財務諸表等を作成し、これに事業報告書、決算報告書(事業報告書等)を添え、監事及び選任された会計監査人の意見を添えて厚生労働大臣に提出し、承認を得なければなりません。
これに対し、健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません(承認ではなく提出)。
(参考:法7条の27、法7条の42、令24条)

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3
正解は、4.が誤りです。

1.〇 法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができます。(法172条2)

2.〇 被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が「代位取得」した場合には、徴収金の督促及び滞納処分については適用がありません。(法180条)

3.〇 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主は、被保険者に関する保険料を徴収しません。(法159条3)

4.× 5割を超えて増加することができません。(法162条)

5.〇 全国健康保険協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。後半の設問も正しいです。(法7条25.28)

2
1 設問の通りであり、正しいです。(法172条2号)
2 設問の通りであり、正しいです。(法57条、昭和3.4.19
  保険発290号)
3 設問の通りであり、正しいです。(法159条の3)
4 誤りです。このような規定はありません。(法162条)
5 設問の通りであり、正しいです。
  ※全国健康保険協会の事業計画等についての設問です。
   よく出題されるので確認しておいてください。
  (法7条の25、7条の28)

以上のことから、正解は4となります。

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