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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問49

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
   2 .
5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。
   3 .
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。
   4 .
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。
   5 .
5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解(間違い)は、5です。

1 正しいです。
設問のものも「報酬または賞与」として認められてしまうと、被保険者の金銭的な負担が重くなります。
(参考:法3条5項、H15.10.1保保発1001001号、庁保発1001002号)


2 正しいです。
保険料は、前月の分を徴収できるので、毎月20日締め、当月末日払いの5月23日から6月20日までの期間に係るものは、6月分の給与として、5月分の保険料を徴収できますが、
毎月末日締め、当月25日払いの場合、5月23日から5月末日までの期間に係るものの給与は、5月分の給与となるため、5月分の保険料は徴収できません。
(参考:法167条第1項)


3 正しいです。
事業主は、事業所に使用されなくなった場合、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができます。
(参考:法167条第1項)


4 正しいです。
随時改定の対象となるのは、著しく変動が生じた5月からの3か月分(5、6、7月分)の報酬となります。
なお、設問の場合は、5月分の報酬に含まれている3月、4月の昇給分は除いて計算をします。
(参考:法43条、S36.1.26保発4号)


5 間違いです。
出産手当金の支給期間は、出産予定日以前42日となります。
設問の場合は、3月20日に退職しているため、
「出産予定日以前42日」には該当せず、出産手当金は支給されません。
また、法104条

「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の
前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」

とありますが、設問の場合は、出産手当金が支給されていないため、出産手当金の継続給付は行われません。
(参考:法104条、法106条)

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4
1 設問の通りであり、正しいです。(昭和24.6.24保発1175号、
  平成15.10.1保保発1001002号、庁保険発1001001号)
2 設問の通りであり、正しいです。保険料は前月の分を徴収でき
  ます。設問の場合、下記の通りの解釈となります。
  【資格取得5/23】
  ①毎月20日締・当月末日払
   最初の給与→5/23~6/20まで(6月分の給与として前月の5月
         分の保険料徴収可)
  ②毎月末日締・当月25日払 
   最初の給与→5/23~5/31まで(5月分の給与のため徴収不可)
 (法167条1項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法167条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(昭和36.1.26保発4号)
5 誤りです。設問の場合、退職日から出産予定日まで42日以上
  あり、その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けてい
  ないので、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けること
  ができません。(法102条、104条)

以上のことから、正解は5となります。

3
正解は、5.が誤りです。

1.〇 退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれません。(昭和24年保文発1175)

2.〇 毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与では健康保険料を控除することができません。(法167条1)

3.〇 設問の場合、4月分及び5月分の健康保険料を控除することができます。(法36条2)

4.〇 「随時改定」の要件に該当したときの正しい設問です。(昭和36年保発4)

5.× 設問の場合、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることはできません。(法102.104条)

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