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社労士の過去問 第47回(平成27年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

問題

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労働安全衛生法に定める健康診断に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であってもl年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

イ 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとにl回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

ウ 事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとにl回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

エ 事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

オ 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
   1 .
( アとウ )
   2 .
( アとエ )
   3 .
( イとエ )
   4 .
( イとオ )
   5 .
( ウとオ )
( 社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1 正解(正しい)は、4(イとオです)。

ア 間違いです。
1年以上雇用される労働者(短時間労働者にあっては6月)の場合には、健康診断の実施義務があります。
設問の労働者の場合、1年以上の扱いになるので、健康診断の実施義務があります。
(参考:法66条、平成26年7月24日基発第724号)


イ 正しいです。
則45条に定める配置換え及び6月以内ごとに、1回、健康診断の実施義務がある特定業務は15種ありますが、
その中に深夜業も含まれています。
(参考:則45条第1項,則13条第1項3号)


ウ 間違いです。
則45条に定める配置換え及び6月以内ごとに、1回、健康診断の実施義務がある特定業務は15種ありますが、
その中に高さ10メートル以上の高所に従事する作業は含まれていません。
特定業務は、坑内における業務など、長期に就労する場合、心身の健康に支障をきたすような業務が定められていますが、
高さ10メートル以上の高所での業務は、業務上のケガはあるかもしれませんが、
長期に就労しても健康に支障を来すかと考えると解答が見えてきます。


エ 間違いです。
3年間ではなく、5年間の保存義務があります。
(参考:法66条の3、則51条)


オ 正しいです。
一般健康診断の実施に要する時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めますが、
特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされています。
(参考:昭和47年9月18日基発第602号)

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1
ア 誤りです。設問の場合、契約期間が1年以上であれば常時
  使用する労働者に該当し、いわゆる一般健康診断の実施
  義務の対象となります。(法66条1項、則44条、平成19.
  10.1基発1001016号)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法66条、則13条1項
  2号、則45条1項)
ウ 誤りです。高さ10メートル以上の高所作業に従事する労
  働者に対しては、設問のような健康診断は義務付けられ
  ていません。(法66条、則13条1項2号、則45条1項)
エ 誤りです。設問の健康診断個人票の保存期間は「5年間」
  です。(法66条の3、則51条)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法66条、昭和47.9.18
  基発602号)

以上のことから、正しいものの組み合わせはイ・オであり
正解は4となります。

1
正解は、イとオで4.が〇です。

ア、× l年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されていません。(平成26年基発724)

イ、〇 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとにl回、健康診断を実施しなければならなりません。(則45条1)

ウ、× このような配置の際に、定期に労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならないということはありません。(則45条1)

エ、× 3年間保存ではなく、5年間です。(則51条)

オ、〇 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、事業者の負担すべきものとされています。(昭和47年基発602)

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