過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第47回(平成27年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問28

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
労働保険料の延納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。
   2 .
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。
   3 .
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。
   4 .
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。
   5 .
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。
( 社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問28 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

8
1.当初の概算保険料または認定決定に係る概算保険料について延納している場合は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすれば、増加概算保険料の延納が認められます。

2.追加徴収についても、当初の概算保険料または認定決定に係る概算保険料について延納していれば、申請をすれば追加徴収される概算保険料の延納が認められます。

3.確定保険料については、延納することは認められていません。

4.労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している場合でも、第1期分の納期限は7月10日です。

5.有期事業の延納については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合でも、各期の納期限は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない場合と同じです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は、3.が誤りです。

1.〇 増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができます。(則30条1)

2.〇 概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができます。(則31条)

3.× 決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができません。(法19条)

4.〇 「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託している場合は7月10日とされています。(則27条2)

5.〇 有期事業の納期限は、「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされています。(則28条2)

2
正解は 3 です。


1.労働保険徴収法施行規則(以下「則」と略します)30条1項のとおりですね。


2.則31条のとおりですね。


3.誤「延納の申請をすることができる」
 正「延納の申請をすることができない」

確定保険料については法19条に定めており、うち労働保険料の額の決定(認定決定)については4項に、不足額納付については5項に定めております。

しかし、延納の規定はありませんので選択肢は誤りですね。


4.則27条2項のとおりですね。


5.則28条2項のとおりですね。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。