過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第47回(平成27年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問44

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。
   2 .
学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。
   3 .
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
   4 .
被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。
   5 .
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。
( 社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問44 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

7
1.強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所については任意適用の認可があったものとみなされます。

2.在学中の職業実習であっても、事実上の就職と解される場合においては、被保険者の資格を取得します。

3.保険者は、「毎年」一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができます。

4.事業主から資格喪失届の提出があった場合は、当該解雇について裁判が提起されたとしても、一応は資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等の所定の手続きを行うこととされています。

5.任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、「納付期日の翌日」にその資格を喪失します。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は 4 です。


※厚生労働省からの通達(下記の「昭和16年12月22日社発1580号」等)で略語の意味は下記の通りです。
社発  ・・・保険院社会局長名通達
保発  ・・・保険局長名通達

1.誤「被保険者の2分の1以上が希望した場合には、…」
 正「その事業所については任意適用の認可があったものとみなされる。」

健康保険法(以下「法」と略します)32条より、選択肢のような手続きは不要であることに気をつけましょう。


2.誤「取得しない」
 正「取得する」

昭和16年12月22日社発1580号より、在学中の職業実習であっても、健康保険の被保険者資格を取得しますね。


3.誤「3年ごとに」
 正「毎年」

健康保険法施行規則50条1項より、被扶養者の確認のタイミングは毎年できると規定していることに気をつけましょう。


4.昭和25年10月09日保発68号より、選択肢の通りになりますね。


5.誤「督促状により指定する期限の翌日」
 正「納付期日の翌日」

法38条3号より、資格喪失の日は選択肢とは異なることに気をつけましょう。

1
正解は、4.が〇です。

1.× この場合、その事業所については任意適用の認可があったものとみなされることとなります。(法32条)

2.× 在学中の職業実習であっても、取得します。(昭和16年社発1580)

3.× 被扶養者の確認は「毎年」です。(則50条1)

4.〇 裁判において「解雇無効」が確定するまでの間は、被保険者の資格を「喪失」したものとして取り扱われます。(昭和25年保発68)

5.× 「任意継続被保険者」は、納付期日の翌日に資格を喪失させられます。
この辺はシビアです。(法38条3)

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。