過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第48回(平成28年度) 雇用保険法 問24

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
   2 .
配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。
   3 .
雇用保険法第2条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
   4 .
定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。
   5 .
60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問24 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

19
正解:3

1.誤りです。法20条3項。新たな受給資格を取得した時は、前の受給資格に係る基本手当は受給することが出来なくなります。

2.誤りです。法20条1項、行政手引50271ほか。受給期間の延長が可能になるのは「本人の出産」の場合に限られます。配偶者や家族の出産は対象になりません。

3.正しいです。法20条1項。設問の通りです。

4.誤りです。法20条1、2項、行政手引50286。設問の場合は更に受給期間を延長することが可能です。この場合も受給期間は最長4年までです。

5.誤りです。法20条2項、行政手引50281。受給期間の延長には「再雇用の期限が到来したこと」が必要となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
1.受給期間内に再就職をして、新たに受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格の受給要件を満たした場合は、新たな受給資格に基づいてのみ基本手当等が支給されることとなり、前の受給資格の基礎となった被保険者期間は、新しい受給資格の基礎となる被保険者期間には算入されません。

2.受給資格者自身の出産については受給期間の延長が認められますが、配偶者の出産については受給期間の延長は認められません。

3.設問文の通り、基準日において45歳以上65歳未満の就職困難者については、1年に60日を加えた期間が受給期間となります。

4.定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合には、さらに受給期間の延長が認められることとされています。

5.再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合は、当該再雇用の期限が到来したときに、受給期間の延長が認められます。

4
1 誤りです。新たな受給資格を取得した日以後
  においては、前の受給資格に基づく基本手当
  の残日数分は受給することはできません。
 (法20条)
2 誤りです。出産は「本人の」出産に限られます。
 (行政手引20271)
3 設問の通りであり、正しいです。(法20条)
4 誤りです。法20条2項の受給期間の延長が認め
  られた場合にも、法20条1項の受給期間の延長
  が認められます。したがって、定年退職者等の
  受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の
  理由により引き続き30日以上職業に就くことが
  できない日がある場合には更に受給期間の延長
  が認められます。(法20条、行政手引50286)
5 誤りです。再雇用の期限が到来したことが必要
  となります。(法20条、則31条、行政手引50281)

以上のことから、正解は3となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。