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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 健康保険法 問50

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。
   2 .
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。
   3 .
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
   4 .
国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。
   5 .
産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は3です。
1.正しい
設問の通り、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とはなりません。(法3条7項1号)
2.正しい
2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一付に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定されます。(法45条2項)
3.誤り
月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合、標準報酬月額の定時決定における支払基礎日数は、「就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数」から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とします。(法41条1項、平18.5.12庁保険発0512001号)
4.正しい
設問の通り、国民健康保険組合の被保険者であるものが全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができます。(法3条1項8号)
5.正しい
固定的賃金に変動がなく、残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合であっても、産前産後休業終了時改定の対象となります。
(法43条の3,1項)

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3
正解:3

1.正しいです。法3条7項。設問の通りです。

2.正しいです。法45条2項。設問の通りです。

3.誤りです。法41条、H18庁保険発0512001号。「その月における暦日の数」を「就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数」とすると正しい内容になります。

4.正しいです。法3条1項但し書ほか。設問の通りです。

5.正しいです。法43条の3ほか。設問の通りです。

2
1 設問の通りであり、正しいです。(法3条)
2 設問の通りであり、正しいです。(法45条)
3 誤りです。「その月における暦日の数から当該欠勤日数を
  控除した日数」ではなく、「就業規則、給与規定等に基づき
  事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数」です。
 (平成18.5.12庁保険発0512001号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法3条)
5 設問の通りであり、正しいです。(法43条)

以上のことから、正解は3となります。

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