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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 厚生年金保険法 問54

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
   2 .
60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。
   3 .
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
   4 .
老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。
   5 .
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解(間違い)は、4です。


1 正しいです。
老齢厚生年金の支給繰下げの申出と老齢基礎年金の支給繰下げの申出は
同時に行う必要はありません。
(参考:法44条の3)


2 正しいです。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、支給繰り下げができません。
(参考:法44条の3)


3 正しいです。
障害基礎年金の受給権者でも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができます。
(参考:法44条の3第1項)


4 間違いです。
請求があった日の属する月からではなく、
「当該申出のあった月の翌月」から始まります。
大体が、申出、請求があった月の翌月開始から
→申出、請求があった日の属する月終了になります。
(参考:法44条の3第3項)


5 正しいです。
設問の場合、
・特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例に該当する老齢厚生年金の受給権者
・老齢厚生年金の支給繰上げの請求があった日以後、被保険者期間を有する者

上記に該当する者が、支給開始年齢に達したときは、
当該年齢に達した日の属する月の前に、
被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎として、
当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。
設問の場合、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
(参考:法附則13条の4第5項)

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9
1 設問の通りであり、正しいです。(法44条の3、平成16法附則
  42条ほか)
2 設問の通りであり、正しいです。支給繰下げ制度は、本来支給
  の老齢厚生年金の受給権を有する者に対する制度です。(法44
  条の3、法附則8条、平成16法附則42条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法44条の3第1項)
4 誤りです。老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、
  「その請求があった月の翌月から」支給が開始されます。(法
  44条の3第3項)
5 設問の通りであり、正しいです。報酬比例部分の支給開始年齢
  の特例の対象となる者が、老齢厚生年金の支給繰上げ請求をし
  た日以後に、被保険者期間を有する場合、別例支給開始年齢
  (設問の場合、61歳)に達したときは、当該年齢に達した日の
  属する月前における被保険者期間を計算の基礎として、年金額
  の改定が行われます。(法附則8条の2第1項、13条の4第5項)

以上のことから、正解は4となります。

7
1.老齢厚生年金の支給繰下げの申出と老齢基礎年金の支給繰下げの申出は同時に行う必要はなく、老齢厚生年金のみ支給繰下げすることも可能です。

2.特別支給の老齢厚生年金に、支給繰下げの制度はありません。

3.老齢基礎年金と障害基礎年金の受給権者については、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。

4.老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をしたときは、その申出のあった月の「翌月」から支給が開始されます。

5.繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が特例支給開始年齢に達した場合は、特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、特例支給開始年齢到達月の翌月から年金額が改定されます。

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