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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問6

問題

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労働基準法に定める賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
   2 .
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。
   3 .
1か月の賃金支払額( 賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
   4 .
賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「 その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
   5 .
労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

26
1 設問の通りであり、正しいです。(法24条1項、
  昭和63.3.14基発150号)
2 設問の通りであり、正しいです。(法25条、
  則9条1号)
3 設問の通りであり、正しいです。よく出題され
  る基本事項ですので、必ず確認しておいてくだ
  さい!(法24条1項、昭和63.3.14基発150号)
4 誤りです。最高裁の判例では、「許されるべき
  相殺は、過払いのあった時期と賃金の清算調整
  の実を失わない程度に合理的に接着した時期に
  おいてされ、また、あらかじめ労働者にそのこ
  とが予告されるとか、その額が多額にわたらな
  いとか、要は労働者の経済生活の安定をおびや
  かすおそれのない場合でなければならないもの
  と解せられる」と判示されています。この判例
  は非常によく出題されますので、よく読み込ん
  で理解をしておくことが大切です!(最判昭和
  44.12.18福島県教組事件)
5 設問の通りであり、正しいです。(法26条、昭
  和24.3.22基収4077号)

以上のことから、正解は4となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
正解:4

1.正しいです。法24条1項、S63.3.14基発150号。設問の通りです。

2.正しいです。法25条、則9条。設問の通りです。

3.正しいです。法24条1項、S63.3.14基発150号。設問の通りです。

4.誤りです。法24条1項、S44.12.18最判(福島県教組事件)。設問の相殺は「過払のあった時期と合理的に接着した時期」でなければなく、その相殺が労働者に予告される、またはその額が多額にわたらないなど、「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないもの」である時は、法違反とならないとされています。

5.正しいです。法26条、S24.3.22基収4077号。設問の通りです。

7
ア 設問のとおり正しいです。

イ 設問のとおり正しいです。

ウ 賃金は全額払いが原則ですが、事務処理の便宜
  のため端数処理として認められています。

エ 時期や方法、金額などからみて労働者の経済生
  活の安定との関係上不当と認められない場合と
  されています。

オ 元々休みの日のため、手当は発生しません。

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