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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 雇用保険法 問30

問題

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労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「 委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主をいう。
   1 .
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。
   2 .
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業( 一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。
   3 .
労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。
   4 .
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。
   5 .
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 雇用保険法 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解:4

1.誤りです。法33条1項、2項、則62条3項。労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県にある事業の事業主であっても、その割合が全委託事業主の20%以内であれば、委託することが可能です。

2.誤りです。法33条1項。設問のような規定はなく、常時300人以下の規模であれば有期事業であっても労働保険事務を労働保険事務組合に委託することは可能です。

3.誤りです。法33条1項、2項、H12.3発労徴31号。設問のような「法人であること」は規定されていません。

4.正しいです。法33条4項、則67条2項。設問の通りです。

5.誤りです。法35条3項。徴収金に残余がある場合は、その「残余の額」を当該労働保険事務組合に委託する事業主から徴収することができます。

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7
1 誤りです。労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道
  府県に隣接する都道府県に、主たる事務所が所在する事業の
  事業主についても、それが全委託事業主の20%以内である場
  合には、委託することができます。(平成12.3.31発労徴31号)
2 誤りです。有期事業を行っている事業主についても、労働保
  険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができます。
  (法33条1項)
3 誤りです。事業主の団体等が法人であるか否かは問いません。
  ただし、法人でない団体等であっては代表者の定めがあること
  のほか、団体性が明確でなければなりません。(平成12.3.31
  発労徴31号)
4 設問の通りであり、正しいです。(則67条2項)
5 誤りです。政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金につ
  いて、政府が労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお
  徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主
  から徴収することができます。
  ※滞納処分→労働保険事務組合、徴収→事業主…であることも
   押さえておいてください!(法35条1項、3項)

以上のことから、正解は4となります。

1
1 隣接する都道府県であれば可能です。

2 このような縛りはありません。

3 このような縛りはありません。

4 設問のとおり正しいです。

5 徴収されます。

よって4となります。

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