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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 健康保険法 問47

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
被保険者( 特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
   2 .
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
   3 .
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
   4 .
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。
   5 .
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 健康保険法 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

11
1 設問の通りであり、正しいです。(法85条5項、6項)
2 誤りです。「14日以上」ではなく、「1か月以上」です。(法79条)
3 誤りです。被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問
  看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用は、被扶養者
  ではなく「被保険者」に対して支払われます。(法111条1項)
4 誤りです。被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場
  その他これらに準ずる施設に拘禁された場合でも、被扶養者に対す
  る保険給付は行われます。よく出題されますので、必ず確認してお
  いてください!(法118条2項)
5 誤りです。保険者は、当該事業主に対し、保険給付を受けた者に連
  帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる、とされてい
  ます。(法58条1項、2項)

以上のことから、正解は1となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解:1

1.正しいです。法85条5、6項。設問の通りです。

2.誤りです。法79条。「14日以上」を「1ヶ月以上」とすると正しい内容になります。

3.誤りです。法111条1項。被扶養者が受けた訪問介護についても費用の支給は被保険者に対して行われます。

4.誤りです。法118条。設問の場合であっても、被扶養者に関しては保険給付を受けることが可能です。被保険者については給付の制限が行われます。

5.誤りです。法58条1、2項。設問の場合は事業主も「連帯して」徴収金を納付するように命じられることになります。虚偽等を医師が行った場合も同様です。

1
1 設問のとおり正しいです。

2 1ヶ月以上です。

3 被保険者への支払いです。

4 扶養者と被保険者は別で考えられます。

5 事業主にも連帯して納付すべきことを命ずるこ
  とができます。

よって1となります。

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