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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 健康保険法 問99

問題

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次の文中の[ D ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、[ A ]を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会( 以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の[ B ]と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の[ B ]との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の[ C ]と協会が管掌する健康保険の被保険者の[ C ]との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。
3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて[ D ]適切な指定訪問看護を提供するものとされている。
4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時[ E ]人以上でなければならない。
   1 .
3,000
   2 .
4,000
   3 .
5,000
   4 .
10,000
   5 .
1人当たり保険給付費
   6 .
経費の2分の1以上
   7 .
経費の3分の2以上
   8 .
財政収支
   9 .
主治医の指示に基づき
   10 .
所得階級別の分布状況
   11 .
所要財源率
   12 .
総報酬の平均額
   13 .
年齢階級別の分布状況
   14 .
標準価格の2分の1以上
   15 .
標準価格の3分の2以上
   16 .
平均標準報酬月額
   17 .
保険医療機関の指示に基づき
   18 .
保険者の指示に基づき
   19 .
保険料率
   20 .
自ら
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 健康保険法 問99 )
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この過去問の解説 (3件)

10
健康保険法第90条に、「指定訪問看護事業者は、第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。」と規定しています。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

【正しい選択肢】自ら が正しいです。

選択肢20. 自ら

【根拠条文等】健康保険法第90条

【ポイント・考え方】

 指定訪問看護事業者は、看護師その他厚生労働省令で定める者を配置し、申請を行い指定を受けた者であるため、そのような者(事業者)は、他者から指示を受けることなく自ら(主体的に)当該事業を行うものであると理解しておくとよいでしょう。

 また、空欄[ D ]に該当する選択肢としては、「主治医の指示に基づき」「保険医療機関の指示に基づき」「保険者の指示に基づき」「自ら」の4つが考えられるかと思いますが、「自ら」以外の選択肢では、指定訪問看護事業者が事業を行うにあたり、責任の所在や報酬の割合等の観点が新たに発生し、そのための規定がさらに必要となることでしょう。

 このような視点からも、選択肢が「自ら」であることが適切であると推測してもよいでしょう。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 介護保険法における指定居宅サービス事業者についても、同様に自ら適切なサービスの提供(質の評価等)を行うことが求められている点を、あわせて理解しておくとよいでしょう。

4
【D】について
法90条1項(指定訪問看護事業者の責務)からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、9・17・18・20のう
ちの一つと考えることができます。正解は20(自ら)と
なります。ほぼ条文通りであり、基本事項です。しっかり
と押さえておきましょう。

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