問題
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
②当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
解説は以下のとおりです。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働者災害補償保険法第12条の8第3項
【ポイント・考え方】
傷病補償年金は、療養の開始後「1年6か月」を経過した日に設問文の①・②に該当する場合に支給されます。
この「1年6か月」は覚えてしまいましょう。
【学習・実務でのワンポイント】
傷病補償年金は、簡単にいうと、負傷・疾病が治っていないことがその支給要件であり、治っていないこと(病状が固定的になった場合は、傷病補償年金ではなく障害補償年金に移行されます)を判断するために、1年6か月という期間が必要となっている、と理解しておくとよいでしょう。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働者災害補償保険法第12条の8第4項
【ポイント・考え方】
介護補償給付は、簡単に言うと、当該労働者の親族等から直接介護を受けている場合に、その介護対応・支出に対して支給される性質のものであるため、病院又は診療所に「入院」している場合は、当該施設において十分なサービスが提供されているものと捉えられ、支給されないものである点を、理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
保険給付の要件については、現物給付と現金給付とを分けて整理し理解するようにしておくとよいでしょう。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】労働者災害補償保険法第19条の2
【ポイント・考え方】
介護補償給付は、継続的に介護を要する場合に、実際に支出したものに対して支給されるもの(現金給付)であり、月を単位として請求・支給することで、受給者の金銭的負担を大きくしないようにしていると理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
保険給付の要件については、現物給付と現金給付とを分けて整理し理解するようにしておくとよいでしょう。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働者災害補償保険法13条2項
【ポイント・考え方】
居宅における療養に伴う世話その他の看護であっても、政府が必要と認められるものは給付の範囲に含まれます。
【学習・実務でのワンポイント】
本筋ではない考え方ですが、設問文において「~となることはない」と例外を認めないような記述があった場合には、反例を1つでも見つけるか、なんとなく違和感を感じた場合には、いったん誤った記述だと判断して他の設問文の正誤を確認することでよいと筆者は考えています。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働者災害補償保険法13条, 労働者災害補償保険法施行規則12条の2
【ポイント・考え方】
事業主の証明が必要なのは、設問文のうち③・④です。
⑥については、医師等診療を担当した人が証明する(できる)事項です。
【学習・実務でのワンポイント】
療養の費用の支給を受ける場合とは、簡単に言うと、労災指定病院以外の医療機関を受診した場合に、
当該治療費等をいったん罹災者が負担し、後からその費用を還付してもらう場合です。
この場合に、上記の各種文書の提出が必要となる点を、理解しておきましょう。