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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 雇用保険法 問21

問題

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就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア  基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。
イ  基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。
ウ  再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。
エ  事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
オ  基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。
   1 .
アとイ
   2 .
アとウ
   3 .
イとエ
   4 .
ウとオ
   5 .
エとオ
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

17
正解:5(エとオ)

ア:正
離職前の事業主に再雇用された場合は、就業促進手当の受給対象にはなりません。
これは、事業主と労働者の示し合わせによる離職・就職によって不正受給が行われるのを防ぐ狙いがあります。

イ:正
就職先から就職支度費が支給され、その支給額が移転費の額を超える場合、移転費を受給することはできません。
なお、就職支度費が移転費に満たない場合は、差額が支給されます。

ウ:正
再就職先から支払われた6か月間の賃金(みなし賃金日額)が離職前の賃金(算定基礎賃金日額)よりも低い場合に、その差額が就業促進定着手当として支給されます。

エ:誤
基本手当の受給資格者が自営業を開始し、その事業により受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めれば、再就職手当を受給することができます(他の条件も全て満たした場合に限ります)。

オ:誤
求職活動関係役務利用費とは、基本手当の受給資格者が求人者との面接等や対象の訓練を受講するために、保育等サービスを利用する場合に支給されます。
対象となる訓練には認定職業訓練も含まれるので、設問は誤りです。

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3
正解は5(エとオ)です。
ア.正しい
設問の通り、基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができません。
(法56条の3,1項、則82条1項1号、2項2号)
イ.正しい
設問の通り、基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合に、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができず、移転費の額を超えないときは差額支給となります。(則86条2号)
ウ.正しい
設問の場合で、当該再就職手当に係るみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができます。(則83条の2)
エ.誤り
事業の開始でも再就職手当は支給されます。(則81条1項2号)
オ.誤り
認定職業訓練を受講する場合であっても、求職活動関係役務利用費を受給することができます。(則100条の6)

0

正解は、5のエとオ

です。

ア. 正解です。

離職前の事業主に再び雇用された場合は、就業促進手当は支給されません。

不正受給の防止です。

イ. 正解です。

移転費を超えるほどの支度費が事業主から支給されたのであれば

移転費は既に事業主から支払われているので

受給する事はできません。

ウ. 正解です。

就業促進定着手当は

6ヶ月以上雇用された場合に、再就職手当を受給している者が

算定基礎賃金日額を下回る時に支給されます。

転職前の賃金に比べて、転職後の賃金が下がった時です。

エ. 間違いです。

再就職手当は、事業を開始した受給資格者であり、公共職業安定所長が認めたものは

受給出来ます。自営業を始めた場合でも受給する事ができます。

オ. 間違いです。

求職活動関係役務利用費とは、

求職者が面接等や訓練を受講するために、

保育等のサービスを利用する場合に支給されるものです。

認定職業訓練も求職活動関係役務利用費を受給できる

訓練になります。

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