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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 労務管理その他の労働に関する一般常識 問34

問題

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労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。
   2 .
派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
   3 .
過労死等防止対策推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超える者は、毎年、当該事業主が「過労死等の防止のために講じた対策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」と定めている。
   4 .
労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労働委員会の職員に関係工場事業場に臨検し、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
   5 .
事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解:3

1:正
労働協約は、一つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の者がその労働協約の適用を受けている際に、一般的拘束力をもちます。

2:正
設問の通り、1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合、通常の労働者の募集を行う際には募集要項をその派遣労働者に伝える義務があります。

3:誤
事業主が過労死等防止に関する報告書を提出しなければならない、という規定はありません。
政府が毎年国会に報告書を提出する規定は設けられています。

4:正
設問の通り、労働委員会は使用者や労働組合等に対して必要書類の提出を求めたり、委員会の職員に業務の状況やその他の物件等を検査させることができます。

5:正
妊娠中もしくは産後の女性労働者がいる場合は、必要な健診を受けられるように勤務時間を調整したり、体調管理のため時間外労働をさせないようにする等、当該女性労働者に配慮する必要があります。

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5
正解は3です。
1.正しい
設問の通り、当該労働協約は一般的拘束力を持ちません。設問における、その企業のある工場事業場が、「一の工場事業場」としてみなされるからです。
(労組法17条)
2.正しい
設問の通り、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければなりません。
(派遣法40条の5,1項)
3.誤り
設問のように、毎年事業者に対し、報告書の提出を義務付けているというような規定はありません。(過労死等防止対策推進法)
4.正しい
設問の通り、労働委員会は、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労働委員会の職員に関係工場事業場に臨検し、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができます。(労組法22条1項)
5.正しい
設問の通り、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。(均等法13条1項)

3

正解は、3です。

1 正解です。

労働協約が一般的に拘束力を持つためには、労働者数の

4分の3以上が必要です。

労働組合法17条

その労働協約の適用を受ける者の数が

労働者の数の4分の3に達しない場合は

適用はない とされています。

2 正解です。

通常の労働者の募集を行う時は

派遣労働者に周知しなければなりません。

派遣法40条です。

 

3 間違いです。

事業主が、過労死等の防止のための状況報告を

提出する規定はありません。

政府が、毎年国会に報告書を提出します。

4 正解です。

労働委員会の権限になります。

労働委員会は、出頭、報告の提出を求めて

臨検、検査する事ができます。

5 正解です。

検査を受けることが出来るように、早退等の措置など

「勤務時間の変更、勤務の軽減等」を

講じなければならないです。

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