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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 健康保険法 問45

問題

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健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア  健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
イ  健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
ウ  保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。
エ  一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
オ  健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
   1 .
アとイ
   2 .
アとウ
   3 .
イとオ
   4 .
ウとエ
   5 .
エとオ
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解:4(ウとエ)

ア:正
設問の通り、組合債の起債に関しては原則として厚生労働大臣の認可を受ける必要がありますが、軽微な変更の場合はその旨を遅滞なく厚生労働大臣に届け出ることで済みます。

イ:正
設問の通り、健康保険組合は予備費を組合会が否決した用途に充てることができません。

ウ:誤
保険料等の督促をする際は、督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して「10日以上」経過した日でなければなりません。
督促は、定められた様式の督促状によって行われます。

エ:誤
任意継続被保険者の初回保険料は、保険者が指定する日までに納付しなければなりません。
従って、「資格取得の申出をした日」は誤りです。

オ:正
設問の通り、健康保険組合は事業主の保険料負担割合を増加することができます。
一方、全国健康保険協会の場合は例外なく保険料は事業主と被保険者が折半します。

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10
正解は4(ウとエ)です。
ア.正しい
設問の通り、健康保険組合は、組合債を起こし、又は記載の方法、利率若しくは償還の方法の変更に際し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりませんが、厚生労働省令で定める軽微な変更の際にはこの限りではありません。ただし軽微な変更の際には、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届けなければなりません。
(法30条、令22条)
イ.正しい
設問の通り、健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならず、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることはできません。(法30条、令18条)
ウ.誤り
督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日」以上を経過した日でなければなりません。(法180条1項、2項、3項)
エ.誤り
任意継続被保険者に関する毎月の保険料のうち、初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定する日」までに納付しなければなりません。
(法164条1項)
オ.正しい
設問の通り、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができます。
(法162条)

4

正解は、4 ウとエ です。

ア 正解です。

軽微な変更は、遅滞なく厚生労働大臣に

届け出になります。

組合債を起こし、又は起債の方法、利率、償還の方法を

変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を

受けなければならない。となってます。

イ 正解です。

予備費は、組合会の否決した使途にあてる事は出来ません。

予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため

予備費を設けなければならない

と規定されています。

エ 間違いです。

14日ではなく、10日です。

督促状の指定期限は、10日以上です。

オ 正解です。

規約により、事業主負担分を増加する事は可能です。

一般保険料額または、介護保険料額の割合になります。

協会健保は、労使折半になりますので、例外はありません。

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