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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 国民年金法 問63

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
   2 .
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
   3 .
平成30年度の国民年金保険料の月額は、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,340円である。
   4 .
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
   5 .
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 国民年金法 問63 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解:4

1:正しい
保険料納付要件の特例に関する内容であり、設問のとおり、正しい内容になります。
遺族基礎年金を受給するためには、保険料納付要件を満たす必要がありますが、原則の保険料納付要件を満たせていない場合であっても、死亡した者につき、死亡日の前日(設問の平成30年4月1日)において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間(平成29年3月から平成30年2月まで)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、保険料納付要件を満たしたものとすることとされています。
ただし、この特例が適用されるのは、死亡した者が、死亡日において65歳未満である場合に限られているため、注意が必要です。

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、「(老齢基礎年金の受給権者を除く。)」とあるように、老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者を含む。)は、追納することができませんので、注意が必要です。
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、所定の要件に該当していれば、追納することができます。

3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
平成30年度の保険料改定率は、「0.967」でした。

4:誤り
設問の場合、「前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、」ではなく「前納に係る期間の各月が経過した際に、」それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされるため、誤りになります。

5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、設問の「法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」のことを「共済組合等」といいます。

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3
正解は4です。
1.正しい

特例による保険料納付要件を満たしています。(昭60法附則20条2項)
2.正しい
保険料の追納の定義です。(法94条1項)
3.正しい
平成29年度以降の国民年金保険料は、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した額となります。(法87条3項、改定率改定令2条)
4.誤り
前納された保険料について、当該期間を計算する場合においては、前納に係る期間の「各月が経過した際に」、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。(法93条3項)
5.正しい
国民年金事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校振興・共済事業団に行わせることができます。(法3条2項)

0
1 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、被保険者期間中の死亡であり、特例による保険料納付要件を満たしています。(昭60法附則20条2項)

2 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、
確実に押さえておいてください!(法94条1項)

3 設問の通りであり、正しいです。16,900円 × 0.967=16,340円(5円未満切り捨て)となります。(法87条3項、改定率の改定等に関する政令2条)

4 誤りです。「前納に係る期間の各月が経過した際に」、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。(法93条3項)

5 設問の通りであり、正しいです。※管掌についてです。ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法3条2項)

以上のことから、正解は4となります。

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