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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 国民年金法 問65

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
イ  振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
ウ  政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
エ  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
オ  振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
   5 .
五つ
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 国民年金法 問65 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は3(三つ)です。
1.誤り
設問の場合、他の子の申請によって、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、その支給を停止します。(法42条1項)
2.正しい
振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、
振替加算の額に相当する部分の支給を停止されます。(昭60法附則16条1項)
3.正しい
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。(法22条1項)
4.正しい
遺族基礎年金の失権事由に、老齢基礎年金の支給繰上げの請求は含まれていません。(法40条)
5.誤り
振替加算について、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、老齢基礎年金の受給権者が「65歳に達した日の属する月の翌月」から行われます。
なお、支給繰下げの申出をした場合の記述は正しいです。
(昭60法附則14条4項)

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6
正解:3 三つ(イ、ウ、エ)

ア:誤り
設問の場合は、「その申請のあった日の属する月の翌月」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその翌月分」からその支給を停止するので、誤りになります。

イ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
障害に係る年金給付の支給を受けることができるとき(=実際には受給していないが受給権は持っている場合等)は、たとえ老齢基礎年金を選択受給した場合でも、振替加算相当額は支給停止されます。
ただし、これらの障害に係る年金給付が障害等級不該当等によって、全額が支給停止されるときは、振替加算相当額の支給停止は解除されます。

ウ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、設問の規定は、20歳前傷病による障害基礎年金も、対象になります。

エ:正しい
「老齢基礎年金の支給繰上げを請求したとき」は、遺族基礎年金の失権事由に含まれていないため、設問のとおり、正しい内容になります。

オ:誤り
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても、65歳に達するまでは支給されませんので、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され、」とする設問は誤りになります。なお、設問後半の老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、正しい内容になっていますが、この場合でも、振替加算は増額されません。

1
ア 誤りです。「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給を停止します。(法42条1項)

イ 設問の通りであり、正しいです。※振替加算の規定による、支給停止に関する部分です。よく出題されていますので、確実に押さえておいてください!(昭60法附則16条1項)

ウ 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法22条1項)

エ 設問の通りであり、正しいです。老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、遺族基礎年金の受給権の失権事由とはなりません。(法40条)

オ 誤りです。振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合でも、「65歳に達した日の属する月の翌月」から加算されます。(昭60法附則14条1項、4項)

以上のことから、正しいものはイ・ウ・エであり、正解は3となります。

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