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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 社会保険に関する一般常識 問94

問題

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次の文中の[ D ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされてい
る。
  1 )[ D ]の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
  2 )政令で定める年齢以上( 1 )の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、( 2 )の政令で定める年齢は、[ E ]であってはならないとされている。
   1 .
2年
   2 .
3年
   3 .
5年
   4 .
10年
   5 .
40歳未満
   6 .
45歳未満
   7 .
50歳未満
   8 .
55歳以上65歳以下
   9 .
55歳未満
   10 .
60歳以上65歳以下
   11 .
60歳以上70歳以下
   12 .
65歳以上70歳以下
   13 .
30,000円
   14 .
35,000円
   15 .
40,000円
   16 .
45,000円
   17 .
遺族給付金
   18 .
障害給付金
   19 .
脱退一時金
   20 .
特別給付金
※ 令和2年6月5日公布の法改正により、支給対象年齢が変更されました。
当設問の正答は、法改正に合わせて変更しました。

参考資料 : (支給要件) 第三十六条
<参考>
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解:11.60歳以上70歳以下

確定給付企業年金法36条2項1号老齢給付金の支給の方法についての問題です。

老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとされており、この規約で定める要件は、

①「60歳以上70歳以下」の規約で定める年齢に達したときに支給するものあること

②政令で定める年齢以上①の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること

の2つの要件を満たすものでなければならないとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は 11 . 60歳以上70歳以下 です。

確定給付企業年金における老齢給付金の支給要件に関する問題です。

老齢給付金は、「60歳以上70歳以下」の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければなりません。

3

【D】について

確定給付企業年金法第36条2項1号(支給要件)からの出題です。設問の場合、正解の選択肢は、8・10・11・12のうちの一つと考えることができます。

正解は11( 60歳以上70歳以下)となります。

同じ問題文中に【E】があり混乱してしまうかもしれませんが、条文通りの基本事項です!確実に得点できる問題ですので、しっかりと押さえておきましょう。

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