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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問5

問題

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労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。
   2 .
賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
   3 .
労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。
   4 .
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。
   5 .
労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

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賃金支払い5原則に関する出題(肢1~3)、頻出事項です。通貨で全額を一定期日、毎月1回以上、本人に直接支払う、これら5原則とその例外をしっかり理解しましょう。

正解:2

1:誤
 通貨以外=通勤定期券や現物支給の給与、と考えてください。「通貨払いの原則」の例外に関する問題です。現物支給は労働協約(労働組合との書面による協定)が必要であり、労使協定(労働者の過半数代表者との書面による協定)では足りません。
 これと似て非なるものが、賃金の一部控除=全額払いの原則の例外です。労使協定があれば控除できます。必ずしも労働協約でなくてもOKです。

2:正
シンガーソーイングメシーンカンパニー事件(最高裁昭和48年1月19日判決)からの出題です。有名な事件ですので、社労士試験のテキストにも登場します。労働者が退職金債権を放棄すること自体、稀なことだと思いますが、この判例ではその基準を「労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する」場合に限るとしています。

3:誤
 一定期日払いの原則に反しています。日付を特定できるので、毎月末日はOKです。でも、設問の「毎月第2土曜日」は、月によって変動するので認められていません。

4:誤
 設問の場合、業務上外を問わず請求できます。労働基準法第25条 非常時払い。条文を素直に読めば回答できます。「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とあります。業務上外を区別する文言はありません。
 それに「既往の労働に対する賃金」を「支払期日前」にもらうだけなので、業務上災害で働けなくなった期間に対する補償である「休業補償」(第76条)とは性質が全く異なっています。

5:誤
 休業手当(第26条)は労働基準法上の賃金に含まれますので、第24条に定める賃金支払の原則は適用されます。休業補償(第76条)と混同しないように気をつけましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解:2

1:誤り
設問の労使協定は、全額払いの原則の例外についての規定になります。
法24条1項の通貨払いの原則の例外では、「法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合において、通貨以外のもので支払うことができる」と定められているので誤りになります。

2:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、判例では「退職金債権放棄の意思表示の効力を肯定するには、それが労働者の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないものと解すべきである」とされています。

3:誤り
設問の「毎月第2土曜日」のような定めをすることは許されないので誤りになります。
賃金は毎月一定期日に支払わなければなりませんが、一定期日とは必ずしも暦日を指定しなくてもよく、月給を「月の末日」、週給を「土曜日」等と、その日が特定されるように定めることは差し支えないものとされています。ただし、設問の「毎月第2土曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されないものとされています。

4:誤り
法25条非常時払いを請求しうる事由のうちの疾病、災害は、業務上の疾病、負傷であることと、業務外のいわゆる私傷病であることとを問わないものとされているため誤りになります。

5:誤り
休業手当は、労働基準法上の賃金に該当するので、賃金支払いの5原則が適用されるため誤りになります。

5

解答:「賃金にあたる退職金債権放棄の効力について・・・」が正解です。

選択肢1. 労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

×

通貨以外のもので支払いができるのは、法令若しくは「労働協約」に別段の定めがある場合です。

賃金の一部を控除して支払うことができるのは、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合になります。

選択肢2. 賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

退職金債権放棄の効力は「労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」意思表示は有効になります。

選択肢3. 労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

×

「一定の期日」の支払は、「毎月15日」等と暦日を指定することが必要です。

「毎月第2土曜日」のような定めをすることは許されません。

選択肢4. 労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

×

労働者への非常時払には、業務外の私傷病も含まれます。

選択肢5. 労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

×

休業手当は、「賃金」に該当しますので、労働基準法第24条(賃金の支払)の規定が適用されます。

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