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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 雇用保険法 問28

問題

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労働保険料の督促等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。
   2 .
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
   3 .
労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。
   4 .
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。
   5 .
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解:5

1:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、「延滞金」は設問の督促の対象となる「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には含まれていないので注意が必要です。

2:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、設問のほかに以下のものが含まれています。
・認定決定に係る概算保険料
・増加概算保険料
・保険料率の引上げに伴う概算保険料の追加納付額
・有期事業についてのメリット制の適用に伴う確定保険料の差額
・印紙保険料
・認定決定に係る印紙保険料
・印紙保険料に係る追徴金
・特例納付保険料(対象事業主の申出により政府が額を決定した後)

3:正しい
設問のとおり正しい内容になります。

4:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
延滞金は、設問の他に以下の場合にも徴収されないとされています。
・督促状の指定期限までに労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき
・納付義務者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法によって督促したとき
・労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき(ただし、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る)
・労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき

5:誤り
「督促状で指定した期限の翌日」ではなく「納期限の翌日」とすると正しい内容になるため、設問は誤りになります。
この、「納期限」とは、「督促状で指定された納期限」ではなく、労働保険徴収法で定められている「本来の納期限」をいうとされています。

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8
 正解の肢を最後に持ってくる出題パターンです。特に、肢3で迷って足踏みすると時間のロスです。迷うときは次の肢へ。肢5は明らかに誤り、肢1・2・4は明らかに正しい肢です。

正解:5

1:正
 設問のとおりです。概算保険料の納期限と、それらの督促に関する出題です。

2:正
 設問のとおりです。文末が「・・・も含まれる」なので正しい肢です。文末が「・・・に限られる」だと、印紙保険料が含まれていないので誤りの肢になります。この試験で「・・・に限られる」とか「すべて・・・である」というような限定する言葉は要注意です。

3:正
 この肢に書いてあることがそのまま記載された参考書・問題集は少なかったかもしれませんが、意思表示が「到達主義」であること思い出せたら、この肢が「なんとなく正」であると判断できたかもしれませんね。解雇予告の意思表示は「到達主義」です(労働基準法第20条)。設問の「指定期限後」に意思表示が到達しても、指定期限の時点では意思表示が到達していません。督促が有効に成立しているとは言いがたいです。

4:正
 設問のとおりです。健保・年金と比較して横断的に理解しましょう。国年だけ「500円・50円」であることに注意してください。

5:誤
 「督促状で指定した期限の翌日」ではなく「納期限の翌日」です(徴収法第28条第1項)。「納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数」です。納期限とは本来の納期限、納付書や納入告知書に定められた本来の納期限です。

3
1 〇 設問のとおりです。保険年度の「6月1日を起算日として40日以内」又は「保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内」が挙げられます。
(徴収法27条1項)

2 〇 設問のとおりです。法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれます。
(徴収法27条3項、昭和55年発労徴40号)

3 〇 設問のとおりです。定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は「無効」であり、これに基づいて行った滞納処分は「違法」です。
(徴収法27条2項)

4 〇 設問のとおりです。延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されません。
(徴収法28条1項)

5 × 督促状で指定した期限の翌日ではなく、納期限の翌日です。
(徴収法28条1項)

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