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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 労務管理その他の労働に関する一般常識 問34

問題

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労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
   2 .
65歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。
   3 .
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。
   4 .
職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんには、「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為(以下「スカウト行為」という。)も含まれるものと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。
   5 .
公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解:2

1:正しい
設問のとおり、派遣労働者の地域別最低賃金については、「派遣先」の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用することとされているため正しい内容になります。

2:誤り
「新たに」継続雇用制度を導入する場合は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことはできず、希望者全員を対象としなければならないことになっているため誤りになります。
ただし、平成25年3月31日までに継続雇用の対象者を限定する基準が労使協定により設けられている事業主には、経過措置が設けられています。

3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、設問の措置を講じないことができるとされています。

4:正しい
設問のとおり、いわゆる「スカウト行為」も「職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんに含まれる」と判示されました。

5:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
なお、特定地方公共団体及び職業紹介事業者にも同規定が適用されます。

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3
1 〇 設問のとおりです。最低賃金の決定は、「派遣先」の事業の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用されます。
(最低賃金法13条)

2 × 設問の措置は平成25年3月31日をもって廃止れています。尚、平成25年4月1日に現に継続雇用制度の対象者を限定する基準が設けられている事業主は令和7年3月31日までの間、当該基準を厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢以上の者を対象に利用することが出来るとされています。
(高年齢者雇用安定法9条)

3 〇 設問のとおりです。事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは除かれています。
(障害者雇用促進法36条の2)

4 〇 設問のとおりです。職業紹介におけるあっせんには、いわゆるスカウト行為も含まれます。
(平成6年最高裁判(東京エグゼクティブ・サーチ事件))

5 〇  公共職業安定所が争議行為が行われている事業所に求職者を紹介すると当該争議行為が形骸化してしまうこととなる為に、設問の規定がおかれています。
(職業安定法20条)

0

解答:「65歳未満の定年の定めをしている事業主が・・・」が正解です。

選択肢1. 労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

派遣労働者の地域別最低賃金は「派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域」の最低賃金額が適用されます。

選択肢2. 65歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。

×

新たに継続雇用制度を導入する場合は、労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしない(対象者を限定する)ことはできません。希望者全員を継続雇用の対象とすることになります。

選択肢3. 事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。

事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。

選択肢4. 職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんには、「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為(以下「スカウト行為」という。)も含まれるものと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

職業紹介におけるあっせんには、「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為」や「スカウト行為」を含みます。

選択肢5. 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

公共職業安定所は、「同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所」へ求職者を紹介してはいけません。

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