社労士の過去問 第51回(令和元年度) 社会保険に関する一般常識 問38
この過去問の解説 (3件)
1:誤り
生活療養標準負担額を定め、又は改定するのは「後期高齢者医療広域連合」ではなく「厚生労働大臣」ですので、誤りになります。
2:誤り
設問の意見を聴くのは、「後期高齢者医療審査会」ではなく、「中央社会保険医療協議会」ですので、誤りになります。
3:誤り
設問の者は、指定訪問看護に関し、「市町村長(特別区の区長を含む。)」ではなく「厚生労働大臣又は都道府県知事」の指導を受けなければならないので、誤りになります。
4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、「厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とは、健康保険法の移送費の額と同様であり、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の額を超えることができない」とされています。
5:誤り
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、「あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて」ではなく、「条例の定めるところにより」葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとされていますので、誤りになります。
正解:4
1:設問の改定を行うのは「後期高齢者医療広域連合」ではなく「厚生労働大臣」です(高齢者医療確保法第74条第3項)。
なお、後期高齢者医療広域連合とは、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合として市町村が設けるものです(同法第48条)。
2:設問の意見を聴く相手は「後期高齢者医療審査会」ではなく「中央社会保険医療協議会」です(高齢者医療確保法第79条第3項)。
なお、指定訪問看護の事業の運営に関する基準を定めるのは厚生労働大臣です(同条第1項)。
3:設問の指導をするのは「市町村長(特別区の区長を含む。)」ではなく「厚生労働大臣又は都道府県知事」です(高齢者医療確保法第80条)。
さらに、厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることもできます(同法第81条第1項)。
4:設問の通りです(高齢者医療確保法第83条)。
5:後期高齢者医療広域連合が埋葬費の支給又は葬祭の給付を行う場合は「中央社会保険医療協議会の意見を聴く」のではなく、「条例の定めるところにより」です(高齢者医療確保法第86条第1項)。
また、この場合の他、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うこともできます(同条第2項)。
1 「後期高齢者医療広域連合」ではなく、「厚生労働大臣」ですので、誤りです。
「生活療養標準負担額」は、平均的な家庭の食費、光熱水費の状況、生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準負担額・居住費の基準費用額に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定めます。
2 「後期高齢者医療審査会」ではなく、「中央社会保険医療協議会」ですので、誤りです。
全国一律のことを決めるので、「中央」社会保険医療協議会と覚えることができます。
3 「市町村の指導」ではなく、「厚生労働大臣又は都道府県知事」ですので、誤りです。
なお、保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、
「厚生労働大臣又は都道府県知事」の指導を受けなければならない、と規定されています。
4 設問のとおり正しいです。
「必要であると認める場合」とは、
①高齢者医療確保法に基づく適切な療養を受け
②移動することが著しく困難で
③緊急その他やむを得なかった いずれにも該当すると認められること です。
5 「あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて」ではなく、
「条例の定めるところにより」なので誤りです。
死亡に関しては「条例の定めるところにより」特別な理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。(法定任意給付)
傷病手当金、その他については条例の定めるところにより給付を行うことができます。(任意給付)
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。