社労士の過去問 第51回(令和元年度) 健康保険法 問46
この過去問の解説 (3件)
正解:厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
誤り
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適切であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるとされていますが、協会がこの期間内に申請をしないときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができるとされているため、誤りになります。
なお、厚生労働大臣は、この変更をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならないとされています。
誤り
健康保険の保険料の先取特権の順位は、「国税及び地方税に優先する」のではなく「国税及び地方税に次ぐ」ものとされているため、誤りになります。
誤り
設問の業務は、「全国健康保険協会」が行うのではなく、「厚生労働大臣」が行うこととされているため、誤りになります。
正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
また、協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとするとされています。
誤り
設問の場合は、「当該不足の生じる月の初日」までではなく「当該不足の生じる月の10日」までに払い込まなければならないとされているため、誤りになります。
正解は「厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。」です。
× 厚生労働大臣が全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命じた場合において、全国健康保険協会がこの期間内に申請しないときは厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができます。
(法160条10項・11項)
× 保険料の先取特権は国税、地方税に次ぐものとされています。
(法182条、法183条)
× 全国健康保険協会ではなく、厚生労働大臣が行います。
(法123条2項)
〇 設問のとおりです。厚生労働大臣は「必要があると認めるとき」は、全国健康保険協会に情報の提供と、保険料の徴収を行わせることができます。
(法181条の3)
× 当該不足の生じる月の初日までではなく、初めて不足額が生じる月の10日までです。
(則139条、平成9年保健発106号)
解答:「厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い・・・」が正解です。
×
厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て都道府県単位保険料率を変更することができます。
×
健康保険の保険料の先取特権は、「国税及び地方税に次ぐ」ものになります。
×
「日雇特例被保険者手帳の交付」「日雇特例被保険者に係る保険料の徴収」及び「日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務」は「厚生労働大臣」が行います。
〇
効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、「全国健康保険協会」に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができます。
×
不足の生じる月の「10日」までに払い込まなければいけません。
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