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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 厚生年金保険法 問55

問題

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厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求ができる。

イ  離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる3号分割の請求はできない。

ウ  適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

エ  適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。

オ  適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。
   1 .
アとイ
   2 .
アとエ
   3 .
イとウ
   4 .
ウとオ
   5 .
エとオ
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 厚生年金保険法 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解:5(エとオ)

ア:誤り
設問の場合に、合意分割の請求ができる旨の規定はありませんので誤りになります。

イ:誤り
設問の場合は、3号分割の請求をすることができますので、誤りになります。
なお、特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合にも、3号分割の請求をすることができるとされています。

ウ:誤り
設問の場合には、「それに該当するに至った日の翌日」ではなく「70歳に達したその日」に被保険者の資格を喪失しますので誤りになります。

エ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、原則、保険料の全額を自己負担し、かつ、翌月末日までに納付する義務を負いますが、事業主の同意が得られた場合は、保険料の半額を事業主が負担し、かつ、その納付義務も事業主が負うこととされています。

オ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主の同意を得ることと、厚生労働大臣の認可を受けることが絶対条件となっており、事業主の同意を得られない場合は、申請をすることはできません。
この「事業主の同意」というのは、「保険料の半額負担」と「納付義務を負う」ことの同意ですので、事業主の同意が得られた場合は、高齢任意加入被保険者の保険料負担は半額となり、納付義務は、事業主負担分と被保険者負担分とを合わせて事業主が負うこととされています。

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8

解答:「エとオ」が正解です。

選択肢5. エとオ

ア.×

当事者が合意によって合意分割の請求をする場合は「離婚後」でなければいけません。事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合では、合意分割の請求できません。

イ.×

被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合は、3号分割の請求ができます。

ウ.×

「被保険者が70歳に達した日」に被保険者の資格を喪失します。

エ.〇

適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入の申出をした場合、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得します。

オ.〇

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入の申出をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得します。

5
ア × 設問の場合、いわゆる合意分割はできません。
(則78条)

イ × 設問の場合、いわゆる3号分割はできます。
(則78条の14第2号ロ)

ウ × 該当するに至った日の翌日ではなく、該当するに至った日です。
(法14条)

エ 〇 設問のとおりです。老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有している場合は取得できません。また、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得します。
(法附則4条の3第1項・2項)

オ 〇 設問のとおりです。老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有している場合は取得できません。また、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得します。
(法附則4条の5第1項)

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