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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 厚生年金保険法 問59

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
   2 .
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。
   3 .
老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は高年齢求職者給付金との間で行われ、高年齢雇用継続給付との調整は行われない。
   4 .
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。
   5 .
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 厚生年金保険法 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

15
1 〇 設問のとおりです。死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であった時は、その妻の死亡の当時当該妻と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、当該妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除されたものは、死亡した者(妻)の子とみなされ、自己の名でその未支給の保険給付を請求することができます。
(法37条2項)

2 × 障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳の時に障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、「障害等級3級に該当する障害の状態になったとき」に当該受給権者消滅します。
(法63条2項)

3 × 老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰り上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は「高年齢雇用継続給付」との間で行われ、「高年齢求職者給付金」との調整は行われません。
(法附則7条の5、11条の5)

4 × 脱退一時金の支給条件に該当すれば何度でも受給することができます。
(法附則29条1項)

5 × 遺族厚生年金に子の加給年金額は加算されません。尚、設問の場合、遺族基礎年金に子の加算額が加算されることになります。
(法60条1項)

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4
正解:1

1.〇
死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その妻の死亡の当時当該妻と生計を同じくしていた被保険者または被保険者であった者の子であって、当該妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された者は、死亡した者(妻)の子とみなされ、本人の名で、その未支給の保険給付を請求することができます(厚年法37条2項)。

2.×
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19 歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、「障害等級3級に該当する障害の状態になったとき」に当該受給権は消滅するため、当該設問は誤りです(厚年法63条2項)。

3.×
老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は「高年齢雇用継続給付」との間で行われ、「高年齢求職者給付金」との調整は行われないため、当該設問は誤りです(厚年法附則7条の5、11条の5)。

4.×
脱退一時金は、受給回数の制限がないため、支給要件に該当すれば何度でも受給することができます。したがって、当該設問は誤りです(厚年法附則29条1項)。

5.×
遺族厚生年金に子の加給年金額は加算されません。なお、設問の場合、遺族基礎年金に子の加算額が加算されることになります。したがって、当該設問は誤りです(厚年法60条1項)。

1

解答:「夫の死亡により、前妻との間に生まれた子・・・」が正解です。

選択肢1. 夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

後妻が死亡した場合、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子は自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができます。

選択肢2. 障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

×

18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した後の子の遺族厚生年金の受給権は、「障害等級1級または2級の障害厚生年金に該当」していると支給されますので、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、「障害等級3級に該当する障害の状態になったとき」に当該受給権は消滅します。

選択肢3. 老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は高年齢求職者給付金との間で行われ、高年齢雇用継続給付との調整は行われない。

×

特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と雇用保険の「高年齢雇用継続給付」(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けられるときは、調整が行われます。

選択肢4. 被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

×

再度被保険者期間が6か月以上となり所定の要件を満たした場合は、再度、脱退一時金の支給を請求することができます。

選択肢5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。

×

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額で、「遺族厚生年金」には子の加算(加給年金)はありません。「遺族基礎年金」には、子の加算があります。

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