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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問1

問題

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労働基準法第10条に定める使用者等の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。
   2 .
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
   3 .
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。
   4 .
下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である。
   5 .
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

41
1.誤
事業主とは、その事業の経営の主体をいい、個人企業にあってはその事業主個人、会社その他の法人組織の場合は「法人そのもの」をいいます。
代表取締役ではありません。

2.誤
使用者は、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいうため、係長が使用者になることもありえます。

3.誤
使用者とは、労働基準法各条の義務についての履行責任者をいい、その認定は、部長、謀長等の形式にとらわれることなく、実質的に一定の権限を与えられているか否かによります。
単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者と認められません。
よって、設問後半における命令の伝達は課長が使用者として行ったものとはされません。

4.正
設問のとおりです。
自然人である下請負人とは、個人事業主に該当し、設問の状況で雇用する労働者を使用する場合は、労基法10条にいう事業主に該当します。

5.誤
派遣先は、①労働時間 ②休憩・休日 ③公民権行使 ④育児時間 について、使用者責任を負うこととされています。

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17
1.誤
「事業主」とは、株式会社の場合は、代表取締役ではなく、法人そのものをいいます。

2.誤
使用者に該当するかどうかは、課長や係長等の形式に関わらず、労働基準法の各条に定める労働者に関する事項についての実質的権限を与えられているかどうかによります。よって、係長であっても「使用者」となる場合があります。

3.誤
単に上司の命令の伝達者に過ぎない場合は「使用者」に該当しません。

4.正
設問の通りです。事業主とは、個人企業の場合は、事業主個人をいいます。

5.誤
派遣先における指揮命令者が使用者になる場合もあります。
原則として、派遣労働者については労働契約関係のある派遣元が使用者となりますが、その労働の実態から派遣元に責任を問うことができない場合には、派遣先を使用者としてその責任を負わせることになります。

4

解答:「下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに・・・」が正解です。

選択肢1. 「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。

×

労働基準法第10条では「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と規定されています。

ここでの「事業主」とは、個人事業なら事業主、株式会社なら法人そのものです。

なお、「事業の経営担当者」とは、代表者、取締役、理事などを指します。

また、「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」の中に、人事部長や労務課長なども含まれます。

選択肢2. 事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。

×

係長に与えられている責任と権限によっては、係長が「使用者」になることがあります。

選択肢3. 事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。

×

権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけでは、使用者にあたりません。

選択肢4. 下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である。

「雇用する労働者の労働力を自ら直接利用」し「業務を自己の業務として独立して処理」していれば「事業主」に該当します。

選択肢5. 派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

×

派遣労働者は、原則として、労働契約関係にある「派遣元の会社」が、使用者としての責任を負います。

ただし、一部の規定では、派遣労働者の指揮命令権者である「派遣先」が、使用者としての責任を負うことになります。

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