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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問3

問題

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労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
   2 .
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
   3 .
使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
   4 .
使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
   5 .
使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

19
1.正
設問の通りです。

女性労働基準規則では、妊産婦以外の女性に対しても、重量物を取り扱う業務に就かせてはならない旨の規定を準用するとしています。

断続作業の場合には、次の年齢に応じて次の重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされています。

満十六歳未満:十二キログラム以上
満十六歳以上満十八歳未満:二十五キログラム以上
満十八歳以上:三十キログラム以上

「三十キログラム以上」は当該規定において最大の重量であるため、全ての女性に対して就業制限が適用される重量の基準となります。


2.誤
設問の規定は妊娠中の女性に対して適用されるものであり、全ての女性を対象としたものではありません。

3.正
設問の通りです。
なお、産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはなりません。

4.正
設問の通りです。
なお、妊娠中の女性を「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」に就かせてはなりません。

5.正
設問の通りです。
なお、本人の申し出がなくても、妊娠中の女性を当該業務に就かせてはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
1.正
設問のとおりです。
断続作業であっても30キログラム以上は取り扱うことができません。
なお、継続作業の場合は、20キログラム以上が制限されています。

2.誤
設問の業務は、妊産婦以外の女性は制限されていません。

3.正
設問のとおりです。妊娠中の女性のみ制限されています。
なお、産後1年を経過しない女性(産婦)が申し出た場合は、当該業務に就かせることはできません。

4.正
設問のとおりです。妊娠中の女性のみ制限されています。

5.正
設問のとおりです。妊娠中の女性も制限されています。

6

解答:「使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。」が正解です。

選択肢1. 使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

「女性」を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはいけません。

選択肢2. 使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

×

「女性」ではなく「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはいけません。

選択肢3. 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。

「妊娠中の女性」を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはいけません。

選択肢4. 使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。

「産後1年を経過しない女性」を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせても問題ありません。

「妊娠中の女性」を設問の業務に就かせることは禁止されています。

選択肢5. 使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。

「産後1年を経過しない女性」が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合は、その女性を当該業務に就かせてはいけません。

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