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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問7

問題

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労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
   2 .
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
   3 .
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
   4 .
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
   5 .
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

19
1.誤
設問の場合、「1月当たり60時間を超え」ではなく、「1月当たり80時間を超え」とすると正しい答えになります。

2.誤
設問の場合、「1月当たり80時間を超え」ではなく、「1月当たり100時間を超え」とすると正しい答えになります。
なお、研究開発に係る業務に従事する労働者について、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合、疲労の蓄積が認められる者であって、当該労働者が申し出た場合には、事業者は面接指導を行わなくてはなりません。
1月当たり100時間を超えた場合には、労働者からの申出の有無に関わらず、事業者は面接指導を行う義務を負います。

3.正
設問の通りです。
なお、この規定において、健康管理時間が1月あたり100時間に満たない高度プロフェッショナル制度による労働する労働者から、面接指導の申出があった場合、事業者は当該面接指導を行うよう努めなければなりません。

4.誤
労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者等)については、労働時間の状況を把握しなくてはなりません。
なお、労働時間や休日を自己の裁量で決定することができる「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」については、労働時間把握の対象外とされていますが、健康管理時間の把握が義務づけられています。
健康管理時間とは、「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」の合計をいいます。

5.誤
面接指導の結果の保存期間は「3年」ではなく、「5年」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

解答:「事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。」が正解です。

選択肢1. 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

×

1月当たり「80時間」を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければいけません。

選択肢2. 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。

×

研究開発に係る業務に従事する労働者の労働時間が、1週間あたり40時間を超えた時間が1月あたり「100時間」を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければいけません。

選択肢3. 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

高度プロフェッショナル制度により労働する労働者の健康管理時間が、1週間あたり40時間を超えた時間が1月あたり「100時間」を超える場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければいけません。

選択肢4. 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。

×

「労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者」は、労働時間の状況を把握する義務があります。

高度プロフェッショナル制度により労働する労働者は、「労働時間の状況の把握」からは除かれますが、健康管理時間を把握する必要があります。

選択肢5. 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

×

面接指導の結果は保存すべき年限は「5年」と定められています。

6
1.誤
「60時間」を「80時間」にすると、正しい内容となります。

2.誤
「80時間」を「100時間」にすると、正しい内容となります。

3.正
 設問のとおりです。

4.誤
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりませんが、労基法41条に定める管理監督者も含まれます。
なお、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者は、別途規定があるため、本条の対象ではありません。

5.誤
面接指導の結果の記録を作成して、これを「5年間」保存しなければなりません。

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