社労士の過去問 第52回(令和2年度) 雇用保険法 問24
この過去問の解説 (3件)
設問のとおりです。
行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、傷病のため証明書により失業の認定を受け、もしくは受けようとする者、妊娠、出産、育児等の理由により受給期間延長の申出をした者又は傷病手当の支給を受け、もしくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができます。
2.正
設問のとおりです。
従来、雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者を雇用している、又は「雇用していた」事業主の事業所とされていましたが、雇用保険の適用促進に向けた取組の実効性を高める観点から、令和2年4月1日からは、「雇用していたと認められる」事業主の事業所についても立入検査等の対象とされました。
3.誤
「この権利を行使できることを知った時から」ではなく「これらを行使することができる時から」です。
4.正
設問のとおりです。
これ以降は、労働保険審査会に再審査請求をするか、提訴するかを選択できます。
5.正
設問のとおりです。
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができません。
設問の通りです。
2.正
設問の通りです。
雇用保険法第79条の規定です。
3.誤
「この権利を行使することができることを知った時から2年」ではなく、
「この権利を行使することができる時から2年」を経過したときは、時効によって権利が消滅します。
雇用保険法第74条の規定です。
4.正
設問の通りです。
被保険者資格の確認、失業等給付に関する処分、不正受給に係る返還命令又は納付命令の処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服のある者は労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
雇用保険審査官への審査請求をした場合、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
5.正
設問の通りです。
雇用保険法第70条の「不服理由の制限」に関する設問です。
本設問群のような条件は、社会保険・労働保険の各法令に共通した規定の部分があるので、制度横断で理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
公共職業安定所長(およびその命を受けて事務処理をする人)は、傷病手当の受給に該当する傷病であるか否かを判断できないため、当該判断を指定する医師に診断として提出してもらうよう、設問文のように受診を命ずる権限がある点は、容易に理解が可能だと考えます。
また、類似の規定は、他の法令にも存在するため、制度横断で理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
雇用保険法の基本手当については、たびたび不正受給の問題が発生するため、本設問文のように実地での検査を行う権限が与えられているものと理解しておくとよいでしょう。
不正検出の観点から、本設問文が正しいと容易に判断できると考えます。
誤った記述です。
本設問文の「権利を行使することができることを知った時から」は、「権利を行使することができる時から」が正しいです。
本設問文の主体(主語)は国等になるので、当該国等が「~できることを知った時」といったいわば過失等により時効時期を後ろ倒しすることは許されないものである点は、判断が可能であろうと考えます。
正しい記述です。
本設問文のとおり、実施した審査請求について決定がない場合は、後続の再審査請求への便宜等の観点から、棄却されたものとみなすことができます。
この期間が「3か月」という点は、一部の他法令でも同じ基準が使用されている場合がありますので、あわせて理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
条文そのままの出題ですが、あえてかみ砕いた表現で具体的に言うと、「雇用保険の被保険者であったと認められなかった処分が確定したら、それに従い(いわば機械的に)給付に関する処分も行われるので、給付に関する処分に対する不服を申し立てるにあたり、そもそも被保険者であったと認めなかった処分自体がおかしいから、という理由ではダメですよ」となり、特に異議をはさむ余地はないものと判断します。
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