社労士の過去問 第52回(令和2年度) 雇用保険法 問25
この過去問の解説 (3件)
人材開発支援助成金(特障害者職業能力開発コ―ス)の支給対象事業主等から、地方公共団体の経営する企業は除かれていません。
2.誤
女性活躍加速化コース助成金は、常時雇用する労働者の数が「300人以下」の事業主が対象となります。
3.誤
高年齢受給資格者も職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれます。
職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、一定の事業主に委託して行うものとします。
4.誤
「労働者の責めに帰すべき理由により解雇」を「労働者の責めに帰すべき理由以外の理由により解雇」に直せば正しい記述になります。
5.正
設問のとおりです。
認定訓練助成事業費補助金は、認定職業訓練を行う中小企業事業主等に対し必要な助成又は援助を行う都道府県に対し、支給されます。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金の対象から除外されていません。
2.誤
女性活躍加速化コース助成金は、設問のような要件を満たす必要はありません。
当該助成金は、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主を対象としています。
また、女性活躍推進法に基づき、自社の女性活躍の課題を踏まえた一般事業主行動計画を策定し、長時間労働の是正等働き方の改革に関する取組について、行動計画に盛り込み、策定した行動計画を労働者に周知している等の複数の条件を満たした事業主に対して支給されます。
3.誤
高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となります。
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するもので、訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。
4.誤
「労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。」という部分を、「事業主の都合により解雇した事業主には支給されない。」とすれば正しい文章になります。
5.正
設問の通りです。
雇用保険の能力開発事業については、失業した際に役に立つ知識になり得るので、身近だと思われるテーマ・助成金等をとっかかりとして、徐々に知識を増やしていけるとよいでしょう。
誤った記述です。
地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができます。
地方公共団体の経営する企業の例としては、公営の交通事業や病院事業等があり、これらは民営と何ら変わりがない業務を行っていると判断が可能であることから、当該公営企業においても、民営と同様に該当の助成金を受けることができる、と理解しておくとよいでしょう。
知識問題のレベルと判断します。
誤った記述です。
本設問の出題当時(令和2年度)においては、常時雇用する労働者の数が300人を「超えない」事業主に対して、女性活躍加速化コース助成金が支給されていました。
なお、本稿執筆時点(令和5年)においては、当該助成金は廃止となっています。
(令和4年3月31日で廃止されました)
知識問題のレベルと判断します。
誤った記述です。
高年齢受給資格者も、職業適応訓練の対象となる受給資格者に含まれます。
高齢者であっても労働力として必要とされる世の中になっている点、高齢者になるほど職業に適応できるようになるための訓練は必要性が高まる点、等から本設問が誤りであると推測できればよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文のような規定はありません。
「労働者の責めに帰すべき理由」があり、やむを得ず解雇せざるを得なかった場合を考慮すると、当該事業主に当該助成金を支給しない規定というのは、道義に反していると判断ができればよいでしょう。
正しい記述です。
知識レベルの問題と判断します。
このまま理解しておきましょう。
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