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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 雇用保険法 問26

問題

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労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。
   2 .
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。
   3 .
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。
   4 .
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。
   5 .
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 雇用保険法 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

13
1.正
設問の通りです。
継続事業の保険関係が6月1日~9月30日に成立した場合、最初の期は保険関係成立日から11月30日までとなり、第2期が12月1日~翌3月31日となります。
最初の期の納付期限は保険関係成立の翌日から起算して50日以内であるため8月20日が最初の期の納期限となります。

2.正
設問の通りです。
6月1日に保険関係が成立した有期事業の事業主が延納をする場合、最初の納付期限は保険関係成立日から20日以内となるため、6月21日が最初の納付期限となります。
第1期は11月30日までで、第2期が12月1日~翌3月31日となります。

3.正
設問の通りです。
継続事業及び一括有機事業の概算保険料を延納する場合、保険関係成立日から各期の終期までの期間が2か月に満たないとき、それを一つの期とはしません。
<期の区分>
・4月1日~7月31日
・8月1日~11月30日
・12月1日~翌3月31日

例えば、6月1日に保険関係が成立した場合、最初の期は6月1日~11月30日となります(6月1日~7月31日とならない)。
しかし、増加概算保険料を延納するときは、保険関係成立日から各期の終期までの期間が2か月に満たない場合であっても、それを一つの期とします。
設問のケースでは、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、最初の期は7月1日~7月31日となります。
また、増加概算保険料の納期限は、保険料の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内ですので、最初の納期限は7月31日となります。

4.正
設問の通りです。

5.誤
厚生労働大臣が雇用保険率の変更を行うのに、労働政策審議会の同意を得る必要はありません。意見を聴くだけで足ります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
1.正
設問のとおりです。
6月1日から9月30日までの間に保険関係が成立した事業については、11月30 日までを最初の期とし、2回の延納が認められ、最初の期分の納期限は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内となります。

2.正
設問のとおりです。
保険関係成立時期が6月1日から7月31日までの場合、最初の期は保険関係成立の日から11月30 日までとなります。
また、有期事業の概算保険料の延納が行われた場合の最初の期分の納期限は、保険関係成立の日の翌日から起算して20 日以内となります。

3.正
設問のとおりです。
増加概算保険料の延納については、概算保険料を延納している事業主に限って認められ、最初の納期限は、増加が見込まれた日又は一般保険料率が変更された日(翌日起算)から起算して30日以内となります。

4.正
設問のとおりです。

5.誤
「労働政策審議会の同意を得て」ではなく「労働政策審議会の意見を聴いて]です。

2

 労働保険の保険料の徴収については、実務に携わっていないとなかなか実感/修得しづらい点が多いと考えられますので、まずは基本的な部分を押さえておき、徐々に知識を拡大していくことで、基本問題を取りこぼさないようにするのがよいと考えます。

選択肢1. 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。

 正しい記述です。

 知識レベルの問題と判断します。

 有期事業以外のいわゆる継続事業にかかる概算保険料の納付は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に行う必要があることから、設問文のとおり7月1日に保険関係が成立した場合は、8月20日が納付期限となります。

選択肢2. 概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。

 正しい記述です。

 知識レベルの問題と判断します。

 有期事業にかかる最初の期分の納付は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に行う必要があることから、設問文のとおり6月1日に保険関係が成立した場合は、6月21日が納付期限となります。

選択肢3. 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

 正しい記述です。

 知識レベルの問題と判断します。

 有期事業以外のいわゆる継続事業にかかる増加概算保険料の納付は、保険料算定基礎額 が増加すると見込まれた日の翌日から起算して30日以内に行う必要があることから、設問文のとおり7月1日に保険関係が成立した場合は、7月31日が納付期限となります。

選択肢4. 労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

 正しい記述です。

 労働保険徴収法のいわゆる目的条文(第1条)にあたりますので、ぜひ理解しておきましょう。

選択肢5. 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。

 誤った記述です。

 労働政策審議会は、厚生労働大臣の参与機関ではなく、同意を得る必要はありません。

 もう少し簡単に考えるようにするならば、社会保険・労働保険の規定に基づく各種判断にあたり、厚生労働大臣は最も権限のある立場であると考えることができ、当該立場の人/組織が、それ以外の組織に「同意を得る」必要はない(必要に応じ「意見を聞く」ことでよい)と気づければよいと筆者は考えます。

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