社労士の過去問 第52回(令和2年度) 健康保険法 問42
この過去問の解説 (3件)
設問のとおりです。
全国健康保険協会についての健康保険料は、厚生労働大臣(日本年金機構に委任)が適用事業所の事業主から「健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金」を一括して徴収しているためです。
2.正
設問のとおりです。
健康診断の費用は、療養の給付の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、保険医が特に治療を必要と認めた場合の「その後の」診察については療養の給付の対象となります。
3.正
設問のとおりです。
なお、健康保険の資格喪失後の出産育児一時金と国民健康保険の出産育児一時金も受給できる場合、いずれを受給するか選択することができます。
4.誤
70 歳未満で標準報酬月額が53万円以上の者が人工透析治療(人工腎臓を実施している慢性腎不全の者が受けるもの)を受ける場合、高額療養費算定基準額は 「20,000円」です。
5.正
設問のとおりです。
資格取得日は、「事実上の使用関係が発生した日」とされ、設問の場合は「休業手当の支払の対象となった日の初日」が資格取得日となります。
1 設問のとおり正しいです。
事業主から「健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金」を一括して徴収していて、いずれかを優先して充当されるというわけではありません。
2 設問のとおり正しいです。
なお、治癒後、体力の回復を図るために保養施設に入所した場合、そこでの給付は療養の給付の範囲には含まれません。
3 設問のとおり正しいです。
設問の者は、資格喪失後の用件を満たしているので、健康保険法の喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは当該支給を行います。
4「10,000円」ではなく「20,000円」なので誤りです。
設問の者は、70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万以上)にあたるため、
自己負担限度額が20,000円となります。
5 設問のとおり正しいです。
「当初から自宅待機で〜、休業手当等が支払われている」ということは、
実質すでに雇用関係が始まっているので、その初日に資格を取得します。
なお会社が時期をちょっとずらして、自宅待機が解消されてから取得させることは違法となります。
正解:4
1:設問の通りです(健康保険法第159条の2)。
全国健康保険協会の健康保険料は、厚生労働大臣の委託を受けて日本年金機構が、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金を一括して徴収します。そのため、保険料の一部のみが納付された場合、健康保険料に相当する部分を按分して納付されたものとするのです。
2:設問の通りです(健康保険法第63条)。
健康保険法第63条は療養の給付の対象は、診察、薬剤又は治療材料の支給などとしており、この中に健康診断を含まれていません。このため、健康診断の結果により、その後の診察については療養の給付の対象となります。
3:設問の通りです(健康保険法第106条)。
ただし、1年以上被扶養者であったとしても、その資格を喪失した場合には、資格喪失から6か月以内に出産していたとしても、家族出産育児一時金は支給されません。
4:「10,000円」ではなく「20,000円」です(健康保険法施行令第42条第9項)。
高額療養費制度には、長期間にわたって継続しなければならず、著しく高額な医療費が必要となる疾病については、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)とする特例制度があります。
5:設問の通りです(健康保険法第35条)。
被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日」に取得します。当初から自宅待機とされた場合には、雇用関係が成立し、かつ休業手当が支払われ始めた日がこの日となります。
以上より、誤っている選択肢は4となります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。