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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 健康保険法 問43

問題

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健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア  被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない。

イ  任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。

ウ  季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

エ  実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず、偽って被保険者の資格を取得した者が、保険給付を受けたときには、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとされている。

オ  事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。
   1 .
A(アとイ)
   2 .
B(アとウ)
   3 .
C(イとエ)
   4 .
D(ウとオ)
   5 .
E(エとオ)
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 健康保険法 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

6
ア.誤
同一世帯要件において、被保険者が必ずしも世帯主であることを必要としません。

イ.誤
保険者が、天災地変、交通、通信関係のスト等正当な理由があると認めた場合は受理されます。

ウ.誤
季節的業務に使用される者は、当初から継続して4か月を超えて使用される場合に限り、当初から被保険者となります。
業務の都合等により、4か月を超えるに至ったとしても、被保険者とはなりません。

エ.正
設問のとおりです。
なお、事業主が虚偽の報告若しくは証明をした場合、保険給付を受けた者に連帯してその徴収金を納付すべきことを命ずることができます。

オ.正
設問のとおりです。
被保険者の負担する保険料を事業主が被保険者に支払う報酬から控除し得ないことがあっても、事業主は、納付義務を免れません。

エとオが正しいので、5が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解:5

ア:被扶養者となる要件に被保険者が世帯主でなければならないという要件はありません(健康保険法第3条第7項)。

 被扶養者は、被保険者の一定の親族(事実上婚姻関係にある者を含む)で被保険者により生計を維持されており、一定の場合には同一の世帯に属する者がなります。

イ:いかなる理由がある場合であっても、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならないわけではありません(健康保険法第37条)。

 健康保険法第37条は、任意継続被保険者の申出について、「被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる」と規定しています。

ウ :設問の場合、被保険者にはなりません(健康保険法第3条第1項第4号)。

 健康保険法第3条第1項第4号により、被保険者とならない場合の一つに「季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)」があります。このように、「4か月を超えて使用『されるべき』場合」には被保険者となるのです。つまり、当初から4か月を超えて使用される予定がある場合に被保険者となるのであって、業務の都合により結果として4か月を超えたとしても被保険者となることはありません。

エ:設問の通りです(健康保険法第58条)。

 設問の場合には、費用の返還に加えて事業主には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性もあります(同法第208条)。

 

オ:設問の通りです。

 保険料は、被保険者と事業主がそれぞれ二分の一の額を支払います(健康保険法第161条第1項)。しかし、納付する義務自体は事業主が負っています(同条第2項)。そして、休職していて保険料を控除すべき報酬がなかった場合にも、事業主の納付義務は免除されません。

以上より正しいのはエとオの選択肢であり、正解となる組み合わせはEで正解は5となります。

2

ア 「被保険者が世帯主でなければならない」ではないので誤りです

同一の世帯に属するとは、被保険者と住居及び家計を共同することをいい、戸籍や世帯主であるかは問われません。

イ 「いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない」ではないので、誤りです。

正当な理由(天災地変、交通、通信関係のスト等)があると認めるときは20日過ぎても受理できます。ただし、法律の不知は除かれます。

ウ 「当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる」ではなく、「当初から継続して4ヶ月を超える予定で使用される者は当初から被保険者となる」なので、誤りです。

なお、季節的業務とは、製茶、酒の醸造などの業務のことです。

エ 設問のとおり正しいです。

設問の者は事実上の使用関係がない者ですので、違法行為とされます。

オ 設問のとおり正しいです。

産休や育休、少年院等の免除にでも当てはまらない限り、しっかり徴収されます。

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