社労士の過去問 第52回(令和2年度) 健康保険法 問47
この過去問の解説 (3件)
設問のとおりです。
「外国に赴任する被保険者に同行する者」については、「家族帯同ビザ」の確認により判断することを基本としますが、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断します。
2.正
設問のとおりです。
支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を保険者算定します。
3.誤
育児休業取得中や育児休業終了際に標準報酬月額の随時改定は行われます。
設問の場合には、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として随時改定することとなります。
4.正
設問のとおりです。
被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできません。
5.正
設問のとおりです。
期間の定めなく採用された者は、試用期間の長さに関係なく、事業所に使用されるに至った日から被保険者とします。
正解:3
1:設問の通りです(健康保険法施行規則第37条の2、被扶養者の国内居住要件等について)。
被扶養者は原則として日本国内に居住していることが必要になります。しかし、いくつか例外があり、設問の場合はその一つです。また、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者も日本国外にいても被扶養者となる例の一つです(健康保険法施行規則第37条の2第3号)。
2:設問の通りです(「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」(平成25年5月31日日本年金機構厚生年金保険部長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知))。
支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を保険者算定します。
3:育児休業終了時には随時改定をすることができます(健康保険法第43条の2第1項)。
健康保険法第43条の2第1項によれば、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定することになります。
なお、この場合に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額となります(同条第2項)。
4:設問の通りです(「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」(平成25年5月31日日本年金機構厚生年金保険部長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知○被保険者資格取得時の標準報酬月額の決定について・問1))。
5:設問の通りです(健康保険法第35条)。
臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者は被保険者となることはできません(同法第3条第1項第2号)。しかし、期間の定めなく採用された者は、試用期間の長さに関係なく適用事業所に使用されるに至った日に被保険者となります。
以上より誤っている選択肢は3で、これが正解となります。
1 設問のとおり正しいです。
設問の両親は「外国に赴任する被保険者に同行する者」として被保険者となります。
2 設問のとおり正しいです。
超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を保険者算定します。
3 「随時改定が行われることはない」とありますが、「所定の要件を満たせば随時改定は行われる」ので誤りです。
起算月は実際の変動を受けた月からとなっています。
4 設問のとおり正しいです。
被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできますが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできません。
5 設問のとおり正しいです。
事実上の雇入れの日から被保険者となります。
事業主は「こいつすぐ辞めそうだから被保険者になるの遅らせてやろう」とはできないということです。
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