社労士の過去問 第52回(令和2年度) 厚生年金保険法 問50
この過去問の解説 (3件)
2以上の事業所に使用されるに至った日から「10日以内」に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません。
2.正
設問のとおりです。
3.正
設問のとおりです。
当然被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に提出しなければなりません。船員被保険者は10日以内となります。
4.正
設問のとおりです。
事業を廃止・休止したときは、事業主が5日以内に日本年金機構に届書を提出しなければなりません。
5.正
設問のとおりです。
妻と子どもは遺族厚生年金において同順位のため、胎児が出生したときも妻の有する受給権は消滅しません。
1 「5日」ではなく「10日」なので誤りです。
なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者等はこれらの届出の規定はありません。
2 設問の通り正しいです。
被保険者の資格に関する処分、標準報酬に関する処分、保険給付に関する処分
に不服がある場合に審査請求をすることができます。
3 設問の通り正しいです。
なお、船員被保険者の場合は10日以内に提出することによって行います。
4 設問の通り正しいです。
なお、船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません。
5 設問の通り正しいです。
1位 配偶者または子
2位 父母
3位 孫
4位 祖父母
配偶者と子は同順位のため本肢の妻は失権しません。
正解:1
1:「5日」ではなく「10日」です(厚生年金保険法施行規則第1条第2項)。
2:設問の通りです(厚生年金保険法第90条第3項)。
なお、被保険者の資格に関する処分に不服がある場合の他、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合にも審査請求をすることができます(同条第1項)。
3:設問の通りです(厚生年金保険法施行規則第15条第1項)。
なお、船員被保険者の場合は10日以内に提出することになります(同条第3項)。
4:設問の通りです(厚生年金保険法施行規則第13条の2第1項)。
なお、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは船舶所有者は、当該事実があった日から「10日以内」に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません(同条第4項)。
5:設問の通りです(厚生年金保険法第59条第2項)。
遺贈厚生年金の受給権の上位者がいた場合に、遺族厚生年金が支給されないのは父母、孫、祖父母だけです。
以上より誤っている選択肢は1で、これが正解となります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。