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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 厚生年金保険法 問52

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
   2 .
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。
   3 .
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。
   4 .
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。
   5 .
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 厚生年金保険法 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

4

正解:1

1:設問の通りです(厚生年金保険法施行令第3条の12の12)。

2:設問の場合、障害厚生年金は支給されます(厚生年金保険法第47条)。

3:設問の場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されます(国民年金法第34条、厚生年金保険法第52条)。

4:「障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額」ではなく「障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3に相当する額」になります(厚生年金保険法第50条第3項)。

 なお、この最低保障額を受け取るためには、障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合であることが必要になります

5:設問の場合、障害厚生年金を受給することはできません(厚生年金保険法第47条第1項)。

 障害厚生年金を受給するためには、初診日において被保険者であることが必要です。

以上より、正しい選択肢は1で、これが正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1.正
設問のとおりです。

2.誤
設問の場合、障害厚生年金は支給されます。

3.誤
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者で、障害の程度が軽減して障害等級3級の程度となったため2級の障害基礎年金が支給停止となっていた者が、65歳以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当した場合は、障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる年金の額の改定を請求することにより、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。

4.誤
障害厚生年金の最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額の「4分の3」に相当する額です。

5.誤
初診日において、厚生年金保険の被保険者であることが要件とされています。

2

1.正

設問のとおり正しいです。

2.誤

初診日要件、障害認定日要件、納付要件を満たしていることから、障害厚生年金は支給されます。

3.誤

障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者で、障害の程度が軽減して障害等級3級の程度となったため2級の障害基礎年金が支給停止となっていた者が、65歳以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当した場合は、障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる年金の額の改定を請求することにより、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。

4.誤

「3分の2」ではなく、「4分の3」に相当する額なので誤りです。

5.誤

「初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと」が要件とされていて、国民年金1号の被保険者である場合には受給することができません。

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