社労士の過去問 第52回(令和2年度) 厚生年金保険法 問52
この過去問の解説 (3件)
正解:1
1:設問の通りです(厚生年金保険法施行令第3条の12の12)。
2:設問の場合、障害厚生年金は支給されます(厚生年金保険法第47条)。
3:設問の場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されます(国民年金法第34条、厚生年金保険法第52条)。
4:「障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額」ではなく「障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3に相当する額」になります(厚生年金保険法第50条第3項)。
なお、この最低保障額を受け取るためには、障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合であることが必要になります。
5:設問の場合、障害厚生年金を受給することはできません(厚生年金保険法第47条第1項)。
障害厚生年金を受給するためには、初診日において被保険者であることが必要です。
以上より、正しい選択肢は1で、これが正解となります。
設問のとおりです。
2.誤
設問の場合、障害厚生年金は支給されます。
3.誤
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者で、障害の程度が軽減して障害等級3級の程度となったため2級の障害基礎年金が支給停止となっていた者が、65歳以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当した場合は、障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる年金の額の改定を請求することにより、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。
4.誤
障害厚生年金の最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額の「4分の3」に相当する額です。
5.誤
初診日において、厚生年金保険の被保険者であることが要件とされています。
1.正
設問のとおり正しいです。
2.誤
初診日要件、障害認定日要件、納付要件を満たしていることから、障害厚生年金は支給されます。
3.誤
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者で、障害の程度が軽減して障害等級3級の程度となったため2級の障害基礎年金が支給停止となっていた者が、65歳以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当した場合は、障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる年金の額の改定を請求することにより、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。
4.誤
「3分の2」ではなく、「4分の3」に相当する額なので誤りです。
5.誤
「初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと」が要件とされていて、国民年金1号の被保険者である場合には受給することができません。
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