社労士の過去問 第52回(令和2年度) 厚生年金保険法 問54
この過去問の解説 (3件)
「国家公務員共済組合」ではなく、「国家公務員共済組合連合会」が行います。
2.誤
「3分の1以上」ではなく「2分の1以上」です。
3.正
設問のとおりです。
なお、事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければなりません。
4.誤
「5日以内」ではなく「10 日以内」です。
5.誤
法人のいわゆる代表者又は業務執行者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
正解:3
1:「国家公務員共済組合」ではなく、「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」が行います(厚生年金保険法第2条の5第1項第2号)。
なお、第1号厚生年金被保険者に関する事務は厚生労働大臣が、第3号厚生年金被保険者に関する事務は地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、第4号厚生年金被保険者に関する事務は日本私立学校振興・共済事業団が行います。
2:「3分の1以上」ではなく「2分の1以上」です(厚生年金保険法第6条第4項)。
なお、この場合、実際には申請書を日本年金機構に「提出」しますが、条文上は「厚生労働大臣に『申請』」することになります。
3:設問の通りです(厚生年金保険法施行規則第29条の2)。
なお、船舶所有者を除く事業主が、法の規定に基いて船舶所有者を除く事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければなりません(同規則第29条)。
4:「5日以内」ではなく「10 日以内」に提出が必要です(厚生年金保険法施行規則第13条の2第4項)。
設問の届書には、船舶所有者の住所、適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由を記載することが必要になります。
5:株式会社の代表取締役は、70歳未満であれば被保険者となります(厚生年金保険法第9条)。
代表取締役は、法人に使用される者に該当し、被保険者となります。
以上より、正しい選択肢は3で、これが正解となります。
1.誤
「国家公務員共済組合」ではなく、「国家公務員共済組合連合会」なので誤りです。
なお拠出金の納付に関する事務を行うのが国家公務員共済組合連合会です。
2.誤
「3分の1以上」ではなく「2分の1以上」なので誤りです。
3.正
設問のとおり正しいです。
なお、取得の届出は事実のあった日から10日以内に提出しなければなりません。
4.誤
「5日以内」ではなく「10 日以内」なので誤りです。
上記の3肢と同様となっています。
5.誤
代表者等で法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
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