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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問72

問題

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次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、( A )に、行政官庁に届け出なければならない。

2  最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、( B )の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、( C )等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」

3  事業者は、労働者を本邦外の地域に( D )以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

4  事業者は、高さ又は深さが( E )メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
   1 .
0.7
   2 .
1
   3 .
1.5
   4 .
2
   5 .
1月
   6 .
3月
   7 .
6月
   8 .
1年
   9 .
業務遂行条件の変更
   10 .
業務量、時間外労働
   11 .
工事着手後1週間を経過するまで
   12 .
工事着手30日前まで
   13 .
工事着手14日前まで
   14 .
工事着手日まで
   15 .
公租公課の負担、F紙業が必要経費を負担していた事実
   16 .
時間的、場所的な拘束
   17 .
事業組織への組入れ、F紙業が必要経費を負担していた事実
   18 .
事業組織への組入れ、報酬の支払方法
   19 .
制裁、懲戒処分
   20 .
報酬の支払方法、公租公課の負担
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

12

「6月」が正解です。

選択肢7. 6月

海外派遣労働者の健康診断は、「6月以上」派遣しようとする時は、

(1)派遣する時

(2)「6月以上」派遣した労働者が本邦に戻ってきた時(一時的な時は除く)

に健康診断が必要になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
( D )は、海外派遣労働者の健康診断に関する問題であり、労働安全衛生規則(以下本間において「則」とする)45条の2第1項からの出題です。

 事業者は、労働者を本邦外の地域に「6月」以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、則44条1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。

安衛法から出題される内容として「健康診断」に関するものは頻出ですので、必ず押さえておきましょう。

1

寄宿舎に関する規定、海外派遣時の健康診断の規定は基本事項の数字の暗記で対応できると思います。Eは安全衛生法の非常に細かい規定で覚えておらず2か1.5で悩みます。BとCは最高裁判例からの出題ですがうち1つは正解したいところです。

選択肢7. 6月

「6月」が正しいです。基本事項からの出題です。

(海外派遣労働者の健康診断)

第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

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