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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 国民年金法 問105

問題

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次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、( A )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに( B )の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

2  国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、( C )であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( D )に満たないときは、この限りでないとされている。

3  国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「( E )は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
   1 .
10年
   2 .
25年
   3 .
20歳以上60歳未満
   4 .
20歳以上65歳未満
   5 .
60歳以上65歳未満
   6 .
65歳以上70歳未満
   7 .
改定
   8 .
国民生活の安定
   9 .
国民生活の現況
   10 .
国民生活の状況
   11 .
国民の生活水準
   12 .
所要
   13 .
実施機関たる共済組合等
   14 .
実施機関たる市町村
   15 .
実施機関たる政府
   16 .
実施機関たる日本年金機構
   17 .
是正
   18 .
訂正
   19 .
当該被保険者期間の3分の1
   20 .
当該被保険者期間の3分の2
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 国民年金法 問105 )
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この過去問の解説 (3件)

13
「7 .改定」 が正解です。

迷う選択肢としては、「17 .是正 」や「18 .訂正」がありますが、年金額が改定率によって改定されることが理解されていれば、解答を導き出すことができます。

国民年金法における年金額は、毎年度定められる「改定率」によって改定され、その年度の4月以降の年金たる給付に適用されます。

具体的には、年金たる給付の額は次のように定められています。

・老齢基礎年金(満額)、障害基礎年金(障害等級2級)、遺族基礎年金
⇒780,900円×改定率

・障害基礎年金(障害等級1級)
⇒780,900円×改定率×1.25

・障害基礎年金及び遺族基礎年金の加算額(第1子等)及び振替加算の算定基礎額
⇒224,700円×改定率

・障害基礎年金及び遺族基礎年金の加算額(第3子以降)
⇒74,900円×改定率

なお、付加年金額は改定率による自動改定の対象とされていない点に注意が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

「改定」 が正解です。

選択肢7. 改定

年金額の計算式には「改定率」を乗じて計算がされます。

「改定率」とは、世の中の賃金変動や物価変動に応じて年金額を自動的に連動させるための率です。

問題文に「諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、」とあるので「改定」が正解となります。

0

年金額の改定及び基礎年金拠出金は条文をそのまま覚えているか、文脈から正解を選べるかどうか、遺族基礎年金の支給要件は基本事項からの出題です。

選択肢7. 改定

「改定」です。年金額の改定に関する条文からの出題です。よく出る条文であり、音読する等、語句をしっかり押さえる必要があります。厚生年金法に同様の条文があり、比較して押さえるとよいでしょう。

国民年金法(年金額の改定)

第四条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

厚生年金法(年金額の改定)

第二条の二 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

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