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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 労働者災害補償保険法 問11

問題

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業務災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。
   2 .
業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と認められる。
   3 .
業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当を受け、帰宅して用便のため松葉伺を使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉伺が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害と認められる。
   4 .
業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。
   5 .
業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

11

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。

判断の考え方として、最初の骨折と再骨折との間に因果関係があるかどうかを見ます。それを断ち切るような要素があるかどうかを考えます。本問では業務上の骨折がなければ通院加療はなかった。従って道路上の転倒もない。再骨折は遡っていくと当初の業務上の骨折があったためと考えられます。従って、業務災害と認められます。

選択肢2. 業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と認められる。

雑談したから再骨折した、について因果関係が認められないため誤りです。

業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と認められる。

選択肢3. 業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当を受け、帰宅して用便のため松葉伺を使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉伺が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害と認められる。

業務上右腓骨を不完全骨折と用便後便所から土間へ降りる際に松葉伺が滑って転倒することに因果関係が認められます。

選択肢4. 業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。

業務上脊髄を損傷し入院加療中と第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷に因果関係が認められます。業務上脊髄を損傷し入院加療中でなければ、転倒し負傷は発生しなかったと考えられます。

選択肢5. 業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。

業務上右大腿骨を骨折とモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒に因果関係が認められません。業務災害と認められません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

1 設問のとおり正しいです。

因果関係が認められるため、業務災害と認められます。

2 誤りです。

因果関係が認められないため、業務災害と認められません。

3 設問のとおり正しいです。 

因果関係が認められるため、業務災害と認められます。

4 設問のとおり正しいです。

因果関係が認められるため、業務災害と認められます。

5 設問のとおり正しいです。

因果関係が認められないため、業務災害と認められません。

1

解答:「業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し・・・」が正解です。

選択肢1. 業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。

業務上骨折した労働者が、通院の帰途で転倒して再骨折したので「因果関係がある」と判断し業務災害と認められます。

選択肢2. 業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と認められる。

×

業務上骨折した労働者が、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に転倒して骨折したのは「因果関係がある」と判断できないので業務災害と認められません。

選択肢3. 業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当を受け、帰宅して用便のため松葉伺を使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉伺が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害と認められる。

〇 

業務上不完全骨折した労働者が、松葉伺が滑って転倒して完全骨折したので「因果関係がある」と判断し業務災害と認められます。

選択肢4. 業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。

業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、療養の一環としての機能回復訓練中に自転車を引っかけられ転倒し負傷したので「因果関係がある」と判断し業務災害と認められます。

選択肢5. 業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。

業務上骨折し骨折部のゆ合がほぼ完全となった労働者が、友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒して再度骨折したのは「因果関係がある」と判断できないので業務災害と認められません。

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