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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 労働者災害補償保険法 問13

問題

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特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。
   2 .
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。
   3 .
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
   4 .
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外 (業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
   5 .
平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

12

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。

就業実態のない中小事業主の取扱いを問う問題です(平15.5.20基発0520002号)。

・病気療養中、高齢その他の事情のため、実際に就業しない事業主

・事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主

上記のような就業実態のない事業主は、包括加入の対象から除外することができます。加入する必要性に欠けるため外しても良い取り扱いです。

名目上代表取締役だが、実際には仕事ができていない、例えば90歳のおじい様で現場に出て仕事をしていない等です。

特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。

選択肢2. 労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

一人親方その他の自営業者の通勤災害に関する問です。個人貨物運送業者は住居と就業の場所が

区別できても通勤災害は適用されません。

労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

選択肢3. 特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

特別加入者の支給制限に関する問です。特別加入者については費用徴収は行われず、保険給付の支給制限が行われます。特別加入者は保険料を自ら払い、保険を受けるのも自分です。事業主と同じように給付をして費用を徴収すると同一人物間でお金がいったり来たりします。そもそも保険給付を制限する方式を取ります。

特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

選択肢4. 日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外 (業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

海外派遣者の特別加入の範囲に関する問です。既に日本国内から海外へ派遣されている者についても特別加入をさせることができます。

選択肢5. 平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。

家事使用人として介護サービスを行う者は特定作業従事者の介護作業従事者として火傷が業務災害と認められることがあります。(H29年前までは認められませんでしたが、介護作業として訪問し、家族の家事を手伝うこともあり、実態に配慮しました)

平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

1 就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められるので、誤りです。

2 労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、通勤災害に関する労災保険の適用を行わないとされているので誤りです。

3 業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、費用の徴収は行われずに、保険給付が支給制限されるので誤りです。

4 設問のとおり正しいです。

日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができます。

5 誤りです。

介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められます。

2

解答:「日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から・・・」が正解です。

選択肢1. 特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。

×

「専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席する」(実際には就業していない)事業主であれば、包括加入の対象から除外することができます。

選択肢2. 労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

×

「特別加入者である個人貨物運送業者」は、通勤災害に関する労災保険は適用されません。

選択肢3. 特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

× 

「業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたもので」特別加入している中小事業主が対象の場合は、費用の徴収は行われずに、保険給付が支給制限されます。

選択肢4. 日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外 (業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

第3種特別加入(海外派遣者の特別加入)は、既に日本国内から海外へ派遣されている者についても特別加入をさせることができます。

選択肢5. 平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。

×

介護作業従事者として特別加入している者であれば、家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合でも、業務災害と認められることがあります。

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