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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問72

問題

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次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は( A )の義務として課せられるものをいう。
2 最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、( B )に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、( B )に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり
[…(略)…]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ、( C )等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
3 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の( D )に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
4 事業者は、高さが( E )以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
   1 .
1メートル
   2 .
1.5メートル
   3 .
2メートル
   4 .
3メートル
   5 .
2親等内の親族
   6 .
6親等内の血族
   7 .
家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金
   8 .
希望する仕事
   9 .
就業経験
   10 .
心身の条件
   11 .
通常の労働時間の賃金
   12 .
当該手当に関する労働者への情報提供又は説明の内容
   13 .
当該歩合給
   14 .
当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
   15 .
同種の手当に関する我が国社会における一般的状況
   16 .
配偶者
   17 .
平均賃金にその期間の総労働時間を乗じた金額
   18 .
身元保証人
   19 .
労働時間
   20 .
労働者に対する不利益の程度
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

15

【正解】11.通常の労働時間の賃金

判例からの出題です(国際自動車事件令3.3.30)

1つ目のBの空欄のすぐ後ろに

「相当する部分を基礎」として

とあります。これがヒントです。

割増賃金は、何を基にして計算するか賃金かを考えます。

通常の労働時間を基に計算しますので11の選択肢が正しいと考えます。

この問題は確実に得点にしたい問題です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【正しい選択肢】通常の労働時間の賃金 が正しいです。

選択肢11. 通常の労働時間の賃金

【ポイント・考え方】

 設問文に2か所ある穴埋め箇所「B」のうち、後者の部分の前後の記述より、「B」には「割増賃金」と対になる用語があてはまると推測できるでしょう。

 選択肢の中では、通常の労働時間の賃金 以外に適切なものが見当たらないと判断できると思います。

 ぜひ正答したい設問です。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 労働基準関連(37条関連)に強くなりたい場合には、割増賃金の基礎となるものに、どのような手当が含まれるかを整理しておくとよいでしょう。 

1

通常の労働時間の賃金 が正解です。

選択肢11. 通常の労働時間の賃金

労働基準法37条等では、具体的に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けており、「通常の労働時間の賃金」に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要です。

支払われた賃金について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができない場合には、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたとすることはできないとされています。

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