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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 雇用保険法 問83

問題

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次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。

1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は( A ))(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き( B )日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が( C )回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ  雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ  認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ  ( D )を行った場合
ニ  ( E )における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
   1 .
1
   2 .
2
   3 .
3
   4 .
4
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 雇用保険法 問83 )
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この過去問の解説 (3件)

7

【正しい選択肢】「1」回以上 が正しいです。

選択肢1. 1

【ポイント・考え方】

 設問文に列挙されている条件のうち、イを見る限り、原則となる基準に対して緩和される要件であると推測できます。

 ここで、原則となる基準として、失業認定期間4週間のうちに、求職活動を「2回」行うことが要件であると理解できていれば、このうち1回について、イ~ニの条件に該当すればカウントされるため、選択肢1.「1」回を導くことができるかと思います。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 失業の認定については、まず原則を理解しておき、その上で設問文のような例外を修得していくとよいでしょう。

 なお、失業の認定については、今後要件が厳しくなることが考えられるので、法改内容等を追えるようにしておくとなおよいでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

C.1

選択肢1. 1

具体的な失業認定の要件に関する問です。

原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に求職活動実績は2回以上あることが求められます。

本肢では、Cが適用されるイロハニの記述を見ると原則に比較して認定対象期間が短いものや就職が困難な者に適用する回数であるとわかります。

2回より少ないものとして1回が正解となります(行政手引51254)。

1

【正解】1. 1回以上です。

失業の認定時の求職活動の回数を聞いている問題です。

原則:2回です。

例外:1回です。

設問は、「次のいずれかに該当する場合には」

と聞いているので問題文の「次のいずれか」まで

しっかり読み込む必要があります。

うっかり読み飛ばすと「1回」を選んでしまいます。

次のいずれかの者として

・就職困難者・14日未満の人

としていますので、原則よりは大目に見てあげる必要が

ありますので、例外の「1回」が正しいです。

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